一般社団法人設立に関するQ&A

一般社団法人とは何ですか?

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことを言います。一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。


一般社団法人の名称にはどのようなものが使えますか?

一般社団法人は、それぞれの名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければなりません。 たとえば、「○○○一般社団法人」や「△△一般社団法人」といった具合にです。なお、「一般社団○○法人」というような名称は認められません。


一般社団法人はどのような活動を行うことができますか?定款にはどのような事業目的を定めることができますか?

一般社団法人の社員には法人でもなれます。


役員には誰でもなれるのですか?

理事や監事は基本的には誰でもなれますが、法人や成年後見人・被保佐人等はなれません。


一般社団法人の定款には、どのようなことを記載しなければならないのですか?

一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならないこととされています。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員の資格の得喪に関する規定
  6. 公告方法
  7. 事業年度

※このほか、監事や理事会、会計監査人を置く場合にもその旨の定款の定めが必要です。


一般社団法人の定款に記載しても効力を有しないこととされている事項はありますか?

次の1~3までの事項は一般社団法人の定款に記載しても効力を有しないこととされています。また、これ以外の定めについても強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。

  1. 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
  2. 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
  3. 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め

※注意事項※
社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効です。

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