一般社団法人の「定款」について
一般社団法人を設立する場合には、社員になろうとする者が共同して定款を作成し、署名又は記名押印をしなければならず、この定款は、公証人の認証を受けなければ効力は生じません。
また、定款には絶対に記載しておかなければならない項目があり、これを「絶対的記載事項」といいます。
絶対的記載事項
- 目的
(法律上、一般社団法人の事業目的については、特に制限はありません。公序良俗や法律に違反しない限りにおいては、どのような事業でも目的として定款に記載することができます。) - 名称
(一般社団法人は、その名称に「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません。同じ名称、同じ所在場所での登記はできません。) - 主たる事務所の所在地
(定款に記載する所在地は、最小行政区画(市区町村)までの記載で足ります。) - 設立時社員の氏名又は名称及び住所
(一般社団法人の設立に際し、定款に設立時社員の特定が必要になるため、設立時社員の氏名又は名称及び住所の記載が必要です。) - 社員の資格の得喪に関する規定
(社員となるための資格、入退社の手続き、退社事由などの定めを記載します。) - 公告の方法
(公告の方法には、「官報に掲載する方法」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」「電子広告」「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法=法人の掲示場に掲示する方法」の4つがあります。) - 事業年度
(一般社団法人は、各事業年度に係る計算書類、事業報告、その他付属明細書を作成しなければならず、これを事業年度ごとに行うことから、定款において、計算の基礎となる事業年度を記載します。)
なお、一般社団法人の定款には、この「絶対的記載事項」のほかに、「相対的記載事項」(一般社団・財団法人法により定款の定めがなければその効力を生じないもの)や
「任意的記載事項」(その他の事項で一般社団・財団法人法の規定に違反しないもの)を記載することができます。
下記に一般社団法人の相対的記載事項及び任意的記載事項を掲載しておりますので、ご参考下さい。
相対的記載事項
- 設立時役員等の選任の場合における議決権の個数に関する別段の定め
- 経費の負担に関する定め
- 任意退社に関する定め
- 定款で定めた退社の事由
- 社員総会の招集通知期間に関する定め
- 議決権の数に関する別段の定め
- 社員総会の定足数に関する別段の定め
- 社員総会の決議要件に関する別段の定め
- 社員総会以外の機関の設置に関する定め
- 理事の任期の短縮に関する定め
- 監事の任期の短縮に関する定め
- 理事の業務の執行に関する別段の定め
- 代表理事の互選規定
- 代表理事の理事会に対する職務の執行状況の報告の時期・回数に関する定め
- 理事会の招集手続きの機関の短縮に関する定め
- 理事会の定足数又は決議要件に関する別段の定め
- 理事会議事録に署名又は記名押印する者を理事会に出席した代表理事とする定め
- 理事会の決議の省略に関する定め
- 理事等による責任の免除に関する定め
- 外部役員等と責任限定契約を締結することができる旨の定め
- 基金を引受ける者の募集等に関する定め
- 清算人会を置く旨の定め
任意的記載事項
- 社員総会の招集時期
- 社員総会の議長
- 役員等の員数
- 理事の報酬
- 監事の報酬
- 清算人
- 残余財産の帰属
※注意事項※
社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効です。
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