一般社団法人の設立登記事項について
一般社団法人は、公証役場で定款の認証を受けた後、管轄の法務局で設立の登記を行うことによって成立します。
一般社団法人の設立登記は、その主たる事務所の所在地において、設立時理事等の調査が終了した日、又は、 設立時社員が定めた日のいずれかの遅い日から2週間以内にしなければなりません。
一般社団法人の登記すべき事項は下記の通りです。
| 登記事項 | ※備考欄 |
|---|---|
| 1.目的 | 一般社団法人が行う活動・目的を登記します。 |
| 2.名称 | 一般社団法人の名称を登記します。「一般社団法人○○○○」「△△△△一般社団法人」etc |
| 3.主たる事務所・従たる事務所を設置する場合は従たる事務所 | 主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地を登記します。 |
| 4.存続期間又は解散事由について定款に定めてときは、その定め | 定款に一般社団法人の存続期間や解散事由を定めたときは、その定めについて登記します。 |
| 5.理事の氏名 | |
| 6.代表理事の氏名・住所 | |
| 7.理事会設置一般社団法人である旨 | 理事会を設置する一般社団法人の場合は、その旨を登記します。 ※原則として理事会を設置する場合は定款にその記載が必要になります。 |
| 8.監事設置一般社団法人である旨 | 監事を設置する一般社団法人の場合は、その旨を登記します。 ※原則として監事を設置する場合は定款にその記載が必要になります。 |
| 9.監事の氏名 | |
| 10.会計監査人設置一般社団法人である旨 | 会計監査人を設置する一般社団法人の場合は、その旨を登記します。 ※原則として会計監査人を設置する場合は定款にその記載が必要になります。 |
| 11.会計監査人の氏名または名称 | |
| 12.役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め | |
| 13.外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときはその定め | |
| 14.13の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨 | |
| 15.13の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨 | |
| 16.貸借対照表等の電磁的記録関係事項 | |
| 17.公告方法 | 一般社団法人の公告方法を登記します。 公告の方法としては次の4つがあります。 1.官報に掲載する方法 2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3.電子公告 4.主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法 |
| 18.電子公告関係事項 |
モヨリック行政書士合同事務所では、お客様それぞれのニーズに合わせた各種ご相談を承っております。まずはスタッフまでお気軽にご相談下さい。
ご購入者様50名突破!自分でできる一般社団法人設立キット販売中!
「少しでも費用を抑えて一般社団法人を設立したい!」
とお考えの方は、こちらの穴埋め式書式集(キット)をお勧めいたします。
一般社団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。
書式を埋めていくだけ完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。
これまで一般の方50名以上がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。
(制作者:モヨリック行政書士合同事務所・行政書士法人ウィズネス)
詳細はこちらから → 自分で出来る!一般社団法人設立キット 29,800円
<スポンサードリンク>













