理事の選定方法
一般社団法人の理事は、どのような手続きで選ばれるのでしょうか。これから一般社団法人を設立しようとお考えの方は気になる事ではないでしょうか。
理事の選任方法は、一般社団法人を設立する前と設立した後で異なります。
ここでは、一般社団法人の理事の選任方法についての基本事項をご説明します。
*関連ページ:代表理事の選定方法
理事の選定方法:一般社団法人設立前
一般社団法人を設立する設立者を「設立時社員」といいます。
*参考ページ:一般社団法人の設立時社員について
設立時社員は、設立する一般社団法人の原始定款を作成するのですが、この原始定款において設立時の理事を定めておくことができます。
まだ一般社団法人設立前ですので、あくまでも「設立時」の理事です。
この設立時の理事は、一般社団法人を設立するに際して必置の機関ですので、必ず選ばなければなりません。
もし定款で設立時の理事を定めない場合は、定款認証後に社員が集まって設立時の理事を選ぶことになりますが、二度手間になるので、原始定款で定めるのが一般的です。
理事の選定方法:一般社団法人設立後
一般社団法人を設立した後に理事を選ぶ場合、社員総会の普通決議によって選任します。
つまり、一般社団法人の構成員である社員が理事を選ぶことになります。
普通決議とは、原則「社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数の賛成」で行います。
理事は必ず社員総会の決議によって選任されますので、社員総会以外の機関で選んでも効力はありません。
理事は原則2年の任期ごとに選任します。同じ人が理事を続投する場合であっても、改めて理事として選任されなければなりません。
*参考ページ:理事の重任手続きについて
また、定款において必要に応じて理事の資格を定めている場合、例えば「理事は社員の中から選任する。」と定めているのであれば、社員の中から理事を選ぶことになります。
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