一般社団法人と就業規則について

就業規則とは?

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働者の過半数代表の意見を聞いて、所轄労働基準監督署長への届出が義務付けられています。

一般社団法人も労働基準法上の「使用者」に当たりますので、当然、上記に該当すれば就業規則の作成、届出義務が発生します。

なお、ここで言う「労働者」には、一般法人法上の「社員」や「理事・監事」などの役員は含まれません。

「社員」はそもそも一般法人法上の設立発起人であり設立後はオーナーのような立場でもありますから、労働者ではありません。

また、理事・監事などの役員も、原則として、労働者には該当しません。役員は、一般社団法人との委任契約を結んでいるのであり、労働契約を結んでいるわけではありません(一部例外もありますが、当ページでは詳細の説明は割愛いたします)。

*参考ページ:一般社団法人の「社員」について / 一般社団法人の「理事」について

ポイント:労働基準法上の「労働者」「使用者」とは?

労働基準法第9条では、労働者の定義は次のように規定されています。

【労働者とは・・・】

「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」

次に使用者も見てみましょう。

労働基準法第10条で、労働者の定義は次のように規定されています。

【使用者とは・・・】

「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」

労働者についての定義は理解しやすいかなと思いますが、使用者についてはいまいち理解しにくいですよね。

労働基準法上の使用者とは、次の3者です。

  1. 事業主
  2. 事業の経営担当者
  3. その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

一般社団法人で考えてみましょう。

1の事業主は一般社団法人そのものです。代表理事ではありません。代表理事や理事などは2の事業の経営担当者に該当します。

つまり、一般社団法人の理事などの役員は労働基準法上の使用者側の人間になりますので、原則として、冒頭の「常時10人以上の労働者」の中には含まれません。

就業規則の記載事項とは

それでは、常時10人以上の労働者を使用することになった一般社団法人の事業場で作成、届出を行わなければならない就業規則のその内容について見てみましょう。

なお、ここでいう就業規則はあくまでも労働基準法上の就業規則であり、一般社団法人が任意で作成することが多い規則や規程類(社員総会運営規則、理事会運営規則、会員規則等)とは性質がまったく異なりますので、ご注意ください。

就業規則の記載事項は大きく分けて3つになります。絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項です。それぞれ見てまいりましょう。

絶対的記載事項:絶対に記載しておかなければならない事項。定める必要がある。記載が無ければ罰則あり。

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

相対的記載事項:定める必要は無いが、定めたならば就業規則に記載をしなければならない事項。

  1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  3. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  8. その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

任意的記載事項:使用者が任意で記載できる事項。労働基準法上の縛りはなし。

就業規則の制定趣旨、解釈に関する規定等。労働基準法上の縛りはありませんが、当然、公序良俗に反しない範囲内の記載である必要があります。

届出について

これらの事項を記載した就業規則を作成し、労働過半数代表者の意見を聴いたならば、それで終了。ではありませんので、注意してください。

管轄労働基準監督署長への届出も義務ですので、忘れずに届け出るようにしてください。

就業規則の作成、届出、意見聴取に反した場合は30万円以下の罰金に処せられることもあります。常時10人以上の労働者を使用するようになった場合は忘れずに手続きを行うようにしましょう。

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