一般財団法人の評議員とは?
評議員についてわかりやすく解説
一般財団法人には、必ず、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置かなければなりません。
評議員会では、一般財団法人の運営に関する重要事項を決議したり、役員(理事、監事又は会計監査人)の選任・解任を決議するなど、法人の運営を監督する役割を果たします。
評議員は、この評議員会を構成するメンバーです。
*参考ページ:一般財団法人の評議員会とは?
一般財団法人の運営に直接関与するのではなく、評議員会が開催される時に一同に集まって審議を行います。
評議員会では役員の選任・解任を決議することから、評議員は理事、監事、使用人(従業員)と兼任することができません。
評議員になるために何らかの資格は求められませんが、定款いおいて評議員になるための資格要件を定めることもできます。一般的に一般財団法人の運営に関して識見を有する者がふさわしいでしょう。
評議員の選任は定款に定められた方法により行いますが、「評議員の選任及び解任は、評議員会が行う」と定めていることが多くあります。理事や理事会が評議員を選任したり、解任することはできませんので、評議員の地位が保証されていると言えます。
評議員の任期は原則4年です。
原則4年ですが6年まで伸長することができますので、法人の実情にあわせて任期を変えることができます。ただし、任期を伸ばすことはできても短縮はできません。監事の任期と合わせて4年任期が採用されることが多くあります。
任期満了後は、改めて定款に定められた方法により評議員を選任することになります。任期が過ぎた後も同じ人が評議員を続投する場合でも、法務局で役員変更の登記手続きが必要になります。
→一般財団法人の評議員、理事・監事などの役員重任登記の書式はこちら
何らかの問題が生じて評議員を解任する必要が生じた場合には設立時の定款に書かれた方法で行われることになるため、設立時に定款を作成する際には注意が必要です。主な解任方法は評議員による決議になります。
一般的ではありませんが、解任(あるいは選任においても)の為の独自機関を設置する、といった選択肢もあります。
なお、評議員は無報酬とする法人が多いですが、報酬を支払うことも可能です。報酬を支払う場合は、その金額を定款であらかじめ定めておく必要があります。
評議員の員数
評議員は最低3人以上必要です。員数に上限はありませんが、定款で上限を規定するのが一般的です。
評議員の欠格事由
以下の欠格事由に該当する人は、評議員になることはできません。
- 法人
- 一般法人法もしくは関連する法律に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- その他の法令に違反し禁錮以上の刑に処せられ、その法執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
評議員の選任及び解任
評議員の選任及び解任方法は定款の定める方法により選任または解任することができます。
具体的な方法は、①評議員会の決議による方法、②評議員の選解任のために任意の機関を設置する方法、③外部の特定の者に選解任を委ねる方法があり、①の評議員会の決議による方法がもっとも選択されています。つまり、評議員は自らの選任と解任を行うことになります。
評議員の任期
評議員の任期は原則4年ですが、定款に定めることで6年まで伸長することができます(正確には選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会が終結する時まで)。
法人と評議員は委任の関係にありますので、任期途中であっても自発的にいつでも辞任することができます。
また、定款に定めることにより、任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された人の任期を前任者の残存期間まで短縮することができます。
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