公益法人の移行認定について
移行の申請
現行の公益法人は、公益法人改革3法の施行日である平成20年12月1日から平成25年11月30日の5年間を移行期間とし、公益社団法人・公益財団法人への移行の認定の申請または一般社団法人・一般財団法人への移行の認可の申請をする必要があります。
申請先は、公益目的事業の活動区域やそれに係る事務所の所在地が複数の都道府県で行うことが明らかである場合等には「内閣総理大臣」、一つの都道府県にとどまる場合には「各都道府県知事」となります。
特例民法法人
移行期間の末日までに暫定的に設けられている特例民法法人については、移行するまでに公益社団法人・公益財団法人または一般社団法人・一般財団法人への認定・認可を受けるために準備を進めていく必要があります。
移行期間中に移行しない場合
移行期間の末日までに、移行が認められなかった法人や移行の申請をしなかった法人は、移行期間の末日に「解散」したものとしてみなされます。
ただし、移行期間の末日においてすでに申請を行っており審査中である場合には特例民法法人として取り扱われ、認められなかったときに解散したものとしてみなされます。
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