一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の概要

このページでは、『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』の概要を分かりやすく解説しています。 実際に法律を読むには労力がかかりますし、理解しにくい表現もでてきますので、このページで、この法律の概要を把握していたただければと思います。

法律の概要

剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人に関する制度を創設する。

一般社団法人及び一般財団法人に関する制度の創設
  • 一般社団法人及び一般財団法人は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる。
  • 社員、設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、効力を有しない。

通則

  1. 法人制度の濫用防止の観点から、休眠法人整理の制度及び裁判所による解散命令の制度に関する規定を整備。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人相互のほか、一般社団法人と一般財団法人との間での合併が可能。
  3. 大規模な法人について、会計監査人の設置を義務付け。
  4. 計算、定款の変更、清算、訴訟、非訟、登記、罰則等について所要の規定を整備。

一般社団法人

  1. 社員2名以上で設立可能とし、設立時の財産保有規制は設けない。
  2. 社員総会及び理事は必置。定款の定めによって理事会、監事又は会計監査人の設置が可能。
  3. 資金調達及び財産的基礎の維持を図るため、基金制度の採用が可能。
  4. 社員による代表訴訟制度に関する規定を整備。

一般財団法人

  1. 設立者は、設立時に300万円以上の財産を拠出。
  2. 財団の目的は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更不可。
  3. 理事の業務執行を監督し、かつ、法人の重要な意思決定に関与する機関として、評議員及び評議員会制度を創設。
  4. 評議員、評議員会、理事、理事会及び監事は必置。定款の定めによって、会計監査人の設置が可能。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

1.総則

(1)通則

趣旨、用語の定義、法人格、住所等について定める。

(2)法人の名称

その名称中に「一般社団法人」又は「一般財団法人」という文字を用いなければならないものとするほか、他の種類の法人であると誤認させるおそれのある名称等の使用の禁止等について定める。

2.一般社団法人

(1)設立

  1. 一般社団法人を設立するには、その社員となろうとする者(設立時社員)が共同して定款を作成しなければならないものとし、当該定款は、公証人による認証を受けなければ効力を生じないものとする。
  2. 一般社団法人の定款には、
    1. 目的
    2. 名称
    3. 主たる事務所の所在地
    4. 設立時社員の氏名又は名称及び住所
    5. 社員の資格の得喪に関する規定
    6. 公告方法
    7. 事業年度
    を記載しなければならないものとし、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、効力を有しないものとする。
  3. 設立時理事及び設立時監事等の選任又は解任の方法、設立時社員、設立時理事又は設立時監事等の損害賠償責任について定める。

(2)社員

  1. 社員の経費支払い義務、任意退社、法定退社及び除名について定める。
  2. 社員名簿の作成、備置き及び閲覧等について定める。

(3)機関

  1. 社員総会
    1. 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理に関する一切の事項(理事会設置一般社団法人にあっては、定款で定めた事項)について決議をすることができるが、 社員に剰余金を分配する旨の決議をすることはできないものとする。
    2. 社員総会の招集手続等、議決権の数、決議の方法及び特別決議事項、議決権の行使(代理人、書面及びインターネットによる電磁的方法)、理事等の説明義務、 社員総会の決議の省略その他社員総会の議事に関する事項について定める。
  2. 社員総会以外の機関の設置

    一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を必置とし、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を設置可能とするほか、理事会設置一般社団法人における監事の設置義務、 大規模一般社団法人(負債額200億円以上)における会計監査人の設置義務について定める。

  3. 理事、理事会、監事及び会計監査人
    1. 理事、監事及び会計監査人(役員等)は、社員総会の決議によって選任するものとするほか、法人と役員等との関係、役員等の資格及び任期(理事2 年、監事4 年(定款で2 年まで短縮可能とする。)、 会計監査人1 年とする。いずれも再任は可である。)、役員等の解任等について定める。
    2. 理事(代表する理事を定めた場合には、代表理事)は、一般社団法人の業務を執行し、法人を代表するものとする。
    3. 理事会の職務は、ⅰ業務執行の決定、ⅱ理事の職務執行の監督、ⅲ代表理事の選定及び解職とするほか、理事会は、重要な財産の処分及び譲受け等の重要な業務執行の決定を各理事に委任することができないものとする。
    4. 理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならないものとするが、定款で毎事業年度に2回以上とすることができるものとする。
    5. aからdまでのほか、理事の忠実義務、競業及び利益相反行為の制限等、監事及び会計監査人の権限等、役員等の一般社団法人又は第三者に対する損害賠償責任、法人に対する責任の一部免除等について定める。

(4)計算

  1. 会計の原則、会計帳簿及び計算書類等の作成、保存及び閲覧等、計算書類等の監査及び承認の手続について定める。
  2. 一般社団法人は、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表等を公告(インターネットによる電磁的開示も可能)しなければならないものとする。

(5)基金

一般社団法人は、定款で定めるところにより、基金制度を採用することができるものとし、基金の募集、金銭以外の財産の拠出及び検査役による価額の調査、 基金の返還に関する手続、基金利息の禁止、代替基金等について定める。

(6)定款の変更等

定款の変更、事業の譲渡及び解散(解散事由、休眠法人のみなし解散等)について定める。

3.一般財団法人

(1)設立

  1. 一般財団法人を設立するには、設立者が定款を作成し、かつ、300万円以上の財産を拠出しなければならないものとし、当該定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じないものとする。
  2. 一般財団法人の定款には、
    1. 目的
    2. 名称
    3. 主たる事務所の所在地
    4. 設立者の氏名又は名称及び住所
    5. 設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額
    6. 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項等
    7. 評議員の選任及び解任の方法
    8. 公告方法
    9. 事業年度を記載しなければならないものとするほか、(ア)ⅶの方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨及び (イ)設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、効力を有しないものとする。
  3. 設立者は、遺言で2.に掲げる事項を定めて、一般財団法人を設立する意思を表示することができ、この場合においては、遺言執行者が、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成しなければならないものとする。
  4. 設立者、設立時理事及び設立時監事等の損害賠償責任について定める。

(2)機関

  1. 機関の設置

    一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を必置とし、定款の定めによって、会計監査人を設置可能とするほか、 大規模一般財団法人(負債額200億円以上)における会計監査人の設置義務について定める。

  2. 評議員及び評議員会
    1. 評議員は、定款で定める方法により選任するものとするほか、法人と評議員との関係、評議員の資格及び任期(原則4 年、定款で6年まで伸長可能とする。再任は可である。)について定める。
    2. 評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができるものとするほか、評議員会の招集の手続、決議の方法その他評議員会の議事に関する事項について定める。
  3. 理事、理事会、監事、会計監査人
    1. 理事、監事及び会計監査人(役員等)は、評議員会の決議によって選任するものとするほか、法人と役員等との関係、役員等の資格及び任期(理事2年、監事4 年(定款で2年まで短縮可能とする。)、 会計監査人1年とする。いずれも再任は可である。)、役員等の解任(職務上の義務違反等の事由がある場合に限 る。)等について定める。
    2. 代表理事は、一般財団法人の業務を執行し、法人を代表するものとする。
    3. 2.(3)cからdまでに相当する規定を定める。

(3)計算

2.(4) に相当する規定を定める。

(4)定款の変更等

  1. 設立者が定めた目的並びに評議員の選任及び解任の方法は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更できないものとするほか、目的等の定めを変更し なければ法人の運営の継続が不可能又は 著しく困難となる場合における裁判所の許可に基づく定款の変更について定める。
  2. 事業の譲渡及び解散(解散の事由、二期連続して純資産額が300万円未満となった場合の解散、休眠法人のみなし解散等)について定める。

4.精算

清算の開始原因、清算法人の機関、清算の手続(基金の返還の制限を含む。)、残余財産の帰属(定款又は清算中の社員総会若しくは評議員会の決議によって帰属が定まらない財産は国庫に帰属)等について定める。

5.合併

一般社団法人及び一般財団法人相互のほか、一般社団法人と一般財団法人との合併を認めるほか、合併契約とその制限、吸収合併及び新設合併の手続について定める。

6.雑則

  1. 一般社団法人及び一般財団法人について、会社法と同様に、裁判所による解散命令の制度を設ける。
  2. 一般社団法人等の組織に関する訴え(設立及び合併の無効、社員総会等の決議の不存在若しくは無効又は取消し、設立の取消し及び法人の解散)について定める。
  3. 一般社団法人における役員等の責任追及の訴え(会社法におけるいわゆる代表訴訟に相当)等について定める。
  4. 非訟、登記、公告に関する所要の規定を整備する。

7.罰則

理事等の特別背任罪、法人財産の処分に関する罪等所要の罰則のほか、過料に処すべき行為等について定める。

8.施行時期等

この法律は、公布の日(平成18年6月2日)から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 政府は、施行後適当な時期におい て、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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