社団法人と一般社団法人の違いとは?~公益法人制度の専門家がわかりやすく解説~
当記事は、「社団法人」、「一般社団法人」とはそれぞれどのような性質をもった法人なのかを調べている方、社団法人と一般社団法人の違いを知りたいという方に向けて作成しています。
一般の方でも理解しやすいように、なるべく専門用語を使わずに解説しておりますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

社労士
津田 拓也
それでは、どうぞご覧くださいませ。
そもそも「社団」とは?「社団法人」とは?
まずはそもそも「社団」とはどういう意味なのでしょうか。社団とは、一定の目的をもった人の集まり、団体を言います。
そして、「社団法人」とは、法律によってその団体に「法人格」が与えられた法人を言います。
更に、社団法人はその根拠となる法律によって「社団法人」、「一般社団法人」、「公益社団法人」の3つに分類されます。
「法人格」とは?
なお、「法人格」とは、その団体名義で銀行口座を開設、財産(土地・建物などの不動産や自動車など)を所有するなど、その団体名義で法律行為を行なうことができる「法律上の人格」を言います。
単なる団体が「法律」によって「人」としての権利を与えられるがゆえに「法人」になります。法律上の「人」という意味です。
解説
社団法人と似たものに「権利能力なき社団」と呼ばれるものもありますが、権利能力なき社団には法人格がありません。法人格がないので、社団法人とは明確に区別されます。権利能力なき社団は、法人格を持たない「任意団体」に分類されます。
「社団法人」という法人名は無くなった?
2008年に行われた公益法人制度改革によって大幅な法改正が行われました。
この改革により、現在、「社団法人」という名称の法人格は新たに設立することができなくなっています。
改革以前は旧民法34条や特別法の規定に基づいて設立される「社団法人」という名称の法人が存在していました。
ですが、この制度には大きな問題がいくつもありました。
具体的には、
- 主務官庁の厳しい認可要件が存在していた
- 公益性の判断等が主務官庁の裁量によるところが多かった
- コネが無ければ設立が難しかった
- 官僚や政治家の天下り先機関となるケースが多かった
- 補助金等の不正支出問題などが多かった
などです。
これらの問題を解決するために、2008年1に新たな法律が施行され、問題の多かった「社団法人」がまったく新しいものに生まれ変わりました。
*参考ページ:新公益法人制度とは?
社団法人は「一般社団法人」と「公益社団法人」の2つに分かれた
公益法人制度改革によって、「社団法人」という名の法人格は無くなり、
- 一般社団法人
- 公益社団法人
の2つに分かれることになりました。
一般社団法人は設立しやすくなった
かつては公益性が求められ簡単には設立することができなかった社団法人ですが、「一般社団法人」は主務官庁の許可を必要としません。法律に定められた要件を満たすことができれば、法務局への登記のみで設立できるようになっています。
*参考ページ:一般社団法人設立の要件
一般社団法人は「非営利法人」ではありますが、公益性を求められてはいません。基本的には法人の自由で公序良俗に反しない限りはどのような事業でも行うことができます。もちろん、株式会社のように収益事業のみを目的として設立することも可能です。
監督庁もありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。
ですので、法人格のない団体、例えば各種学会や協会、同窓会、町内会、互助会などの任意団体を法人化するのに向いているといえます。
*参考ページ:一般社団法人とは? / 普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いとは?
そして「一般社団法人」の中でも公益性を目的とする法人についてのみ、公益認定委員会の認定を受けることにより「公益社団法人」となれるようになりました。
公益社団法人の設立は事実上難しい
一般社団法人は誰でも簡単に設立できますが、一方の公益社団法人の設立(公的認定を経て設立)そう簡単には設立できません。
高度な専門知識が必要になります。公益法人制度に精通した専門家の支援が不可欠です。
現在の公益社団法人がかつての社団法人に近い法人形態といえます。
法改正によって、社団法人を設立することと公益性を目的とすることが切り離され、設立を容易にする一方、公益認定においては設立が厳格化されることとなりました。
公益社団法人とは?
公益社団法人となるには、一般社団法人のうち「公益事業を主な目的としている法人(公益目的事業を行うことを目的としている法人)」であることが必要です。
公益目的事業とは、指定された公益性に関する23事業であって、社会全般、不特定多数の利益の増進に貢献する事業が該当します。
公益目的事業の例
- 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
- 文化及び芸術の振興を目的とする事業
- 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
- 公衆衛生の向上を目的とする事業
*参考ページ:公益目的事業・収益事業とは
これらの公益目的事業に該当し、事業運営として適法であれば活動に制限はありません。
ただし、事業費用の合計額に対して公益目的事業が50%以上の比率で事業を行う必要があります。
公益社団法人となることで、法人税が非課税になるなどの税制上の優遇措置を受けることができるため、公益社団法人になることを検討している人もいるでしょう。
しかしながら、公益社団法人になることは、それほど簡単なことではありません。
ここまで見てきた通り、一般社団法人の設立自体は簡単になりましたが、こと公益認定を前提とした一般社団法人の設立となれば、その難易度は非常に高くなります。
これは、公益認定を睨んだ定款の作成や事業計画の策定等が必要になってくるためです。加えて公益法人の税務会計が特殊であることなどもその理由の一つです。
まとめ
以上をまとめるとこうなります。
- 社団法人:かつての民法34条や特別法の規定に基づき設立されていた法人。現在は存在しない。
- 一般社団法人:設立時社員2名以上いれば登記のみで簡単に設立できる法人。主務官庁の許可を必要としない。
- 公益社団法人:一般社団法人の中でも公益認定等委員会から公益性を認定された法人。税制上の優遇措置を受けることができる。
社団法人を設立すると言った場合、基本的には一般社団法人を設立することになります。一般社団法人設立後に公益認定を受けることによって公益社団法人の設立が可能になります。
現在は、社団法人という法人格は無くなり、一般社団法人と公益社団法人の二段階方式の法制度になっていると覚えておくと良いでしょう。
なお、一般社団法人のほかに一般財団法人という法人格も設立できるようになっていますので、そちらも確認しておきたいという方は、下記ページも参考にして頂ければと思います。
*参考ページ:一般財団法人とは?
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