一般社団法人と株式会社の違いは?
当記事は、一般社団法人と株式会社の違いについて詳しく知りたいという方に向けて作成しています。
一般社団法人と株式会社は、いずれも『法人組織』と言う括りでは同じです。
どちらも公証役場で定款認証を受け、法務局で設立登記申請を行うことによって設立されます。法定された手続きを行うだけで設立ができるので、「準則主義」とも呼ばれています。
設立するために行政から特別な許可・認可を受ける必要はないということです。
設立に必要な手続きに関しても、一部、資本金の払い込みの有無に違いがある程度でほぼ同様です。
一般社団法人は行える事業内容にも制限はありません。公益的な事業を行う必要もありません。一般社団法人は、株式会社と同様に法律に反しない限りにおいては、どのような事業でも自由に行うことができます。
収益を上げることのみを目的とした事業でも、ボランティア活動を行うことを目的とした事業でも、介護福祉事業でも、社会的課題を解決する事業でも、互助事業でも、どのような事業でも自由に行なえます。
では、一般社団法人と株式会社の最大の相違点とは、何でしょうか?
それは、『営利を目的にしている法人か、それとも営利を目的としていない法人か』という点になります。
株式会社は『営利を目的にしている法人=営利法人』であり、一般社団法人は『営利を目的としていない法人=非営利法人』です。
と言われても、いまいちイメージが掴みにくいかと思います・・・。
ご安心ください。当ページでじっくりと解説していきます。また、当ページの最後には、設立に必要な人数、期間、費用などについての比較表も掲載しておりますので、ぜひ参考にしてください。
なお、そもそも一般社団法人とは?という方は、まずはこちらのページをお読みください。 → 一般社団法人とは?
行政書士社労士
津田 拓也
それでは、どうぞご覧くださいませ。
「営利を目的にしている」とは、どういう意味?
営利とは、『利益を得ること、儲けること』です。会社にとって利益を得るために事業を行うのは当然です。
この営利を目的とする法人を『営利法人』といい、株式会社や合同会社が該当します。そして、法律的には、営利とは『余剰利益を株主に分配する』ということを指します。
株式会社は株式を発行して、株主から資金を調達します。株主は出資したお金と引き換えに会社の株式を取得します。
そして、会社が得た利益から「配当」という形で持ち株数に応じて分配金が支払われます。
株主は、この配当を得るために、会社へ出資をするのです。
上場会社が決算後に「1株につき◯円配当をする」と、新聞やニュースで聞いたことはありませんか?
この仕組は、上場会社に限らず中小企業などの非上場の株式会社であってもまったく同じです。
『営利法人』である株式会社は、会社が得た余剰利益を株主に分配(配当)することを目的としています。合同会社も基本的には同じです。
つまり、「営利を目的とする」=「分配が求められている」ということになるのです。
これに対して『非営利法人』である一般社団法人は、利益を得てもその余剰利益を法人の構成員である社員(職員や従業員ではありません)に分配することを目的とはしていません。分配そのものも禁止されています。
非営利とは?
誤解が多いのですが、『非営利』とは利益を上げてはいけないという意味ではありません。前述の通り、余剰利益が出ても一般社団法人の社員(構成員)に分配してはいけないという意味です。
当然ですが、事業運営にはコストがかかりますので、それを補うための収入は必要です。収入がなければ、事業継続はできません。
非営利法人である一般社団法人の事業収入、会費収入、寄付金収入など事業を行って得た利益は、社員に分配せず、よく事業年度に繰り越すか、あるいは、一般社団法人の活動目的を達成するための経費に充てることになります。
*参考ページ:普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いとは?
機関構成(意思決定の仕組み)の違い
株式会社で必ず置かなければならない機関は、株主総会と取締役です。必要に応じて任意で監査役や取締役会を置くこともできます。取締役会を設置する場合は、取締役3名以上と、原則として監査役1名以上を置かなければなりません。
一般社団法人で必ず置かなければならない機関は、社員総会と理事です。こちらも任意で監事や理事会を置くことができ、理事会を設置する場合は理事3名以上・監事1名以上が必要です。
役員は、株式会社は取締役1名以上、一般社団法人は理事1名以上を置けば、その他の機関は法人の実情に応じて設計できます。
ただし、一般社団法人の中でも税法上の優遇が受けられる「非営利型」とする場合は、理事を必ず3名以上置く必要があります。この「非営利型」は一般社団法人特有の制度で、株式会社にはありません。
- 株式会社の必置機関:株主総会、取締役1名以上
- 一般社団法人の必置機関:社員総会、理事1名以上(非営利型は理事3名以上)
出資者・社員になるための条件の違い
株式会社では、会社が発行する株式を購入することで株主となります。株主になるための特別な資格や制限は原則としてなく、保有する株式数に応じて株主総会で議決権を持ちます。
一方、一般社団法人には株式がありません。社員(会員)となるための資格、入退社の手続き、退社事由などは、法人が定款で自由に定めることができます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条)。
そのため、例えば「一定の資格を有する者」「一定の事業を営んでいる者」のように、入社(入会)に条件や制限を設けることができます。特定の専門団体・同業者の集まりや、会員制で運営したい場合などに適しています。
- 株式会社:株主になるための資格・制限は原則なし
- 一般社団法人:定款で社員(入社)の資格・条件を定められる
資本金と「基金」の違い
株式会社の運営資金となる資本金は、株式の対価として株主から出資される財産です。株式会社は設立時に資本金(1円以上)の払込みが必要で、出資がなければ設立できません。
これに対して、一般社団法人には出資金という概念がありません。金銭等の払込みを行わずに設立でき、資本金は不要です。
ただし、法人を運営していくには資金が必要です。そこで、一般社団法人には資本金に代わる仕組みとして「基金」制度があります。基金は、拠出を受けた財産を一定の要件のもとで返還することを予定した制度で、採用するかどうかは任意です。
- 株式会社:資本金が必要(1円以上)
- 一般社団法人:資本金は不要(任意で「基金」を活用できる)
*参考ページ:一般社団法人の基金とは?
法人税法上の取り扱いの違い
株式会社では、原則としてすべての所得に法人税が課税されます。
一方、一般社団法人は法人税法上、「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人(普通型法人)」に区分されます。
非営利型法人は、収益事業から生じた所得にのみ課税され、会費収入や寄付金など収益事業以外の所得には課税されません。これに対して普通型法人は、株式会社と同様にすべての所得が課税対象となり、課税所得の計算方法や税率も株式会社と同じです。
非営利型法人として設立するには、定款の記載内容や理事の人数など、法人税法上の形式的な要件をすべて満たす必要があります。
- 株式会社:すべての所得に課税
- 一般社団法人:非営利型は収益事業のみ課税/普通型は全所得に課税
*参考ページ:非営利型一般社団法人とは?
一般社団法人と株式会社の比較表
その他、一般社団法人と株式会社の相違点をまとめました。特徴的な点を太字にしておりますので、参考にしてください。
| 一般社団法人 | 株式会社 | |
|---|---|---|
| 法人の区分 | 非営利法人 | 営利法人 |
| 設立者の人数 | 2名以上 | 1名以上 |
| 資本金 | なし | 1円以上 |
| 設立費用(法定実費) | 約112,000円 | 約242,000円 |
| 定款印紙代 | 不要 | 必要 |
| 事業内容 | 制約なし | 制約なし |
| 利益分配(配当) | できない | できる |
| 役員の最低人数 | 理事1名以上 | 取締役1名以上 |
| 意思決定機関 | 社員総会 | 株主総会 |
| 議決権 | 社員1名につき1個 | 1株につき1個 |
| 設立の許可 | 不要 | 不要 |
| 監督庁 | なし | なし |
| 公証役場での定款認証 | 必要 | 必要 |
| 設立申請先 | 法務局 | 法務局 |
一般社団法人と株式会社、どちらを選べばよい?
株式会社でも一般社団法人でも事業内容に制約はなく、法律に反しない限り自由に事業を行えます。また、利益を分配できない一般社団法人でも、役員報酬や従業員への給料を支払うことは問題ありません。
そのうえで、選び方の目安は次のとおりです。
株式会社が向いているケース
事業で利益を上げて出資者(株主)に分配したい、会社を大きくして将来は上場も視野に入れたいなど、「収益の最大化」を目的とする場合は株式会社が適しています。
一般社団法人が向いているケース
医療・福祉系の団体、同窓会、資格認定事業、業界団体、地域や特定団体への社会貢献活動など、営利性より公益性・非営利性を重視する活動では、非営利法人である一般社団法人のほうが社会的な信用を得やすいといえます。
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