一般社団法人と株式会社の違いは?

当記事は、一般社団法人と株式会社の違いについて詳しく知りたいという方に向けて作成しています。

一般社団法人と株式会社は、いずれも『法人組織』と言う括りでは同じです。

どちらも公証役場で定款認証を受け、法務局で設立登記申請を行うことによって設立されます。法定された手続きを行うだけで設立ができるので、「準則主義」とも呼ばれています。

設立するために行政から特別な許可・認可を受ける必要はないということです。

設立に必要な手続きに関しても、一部、資本金の払い込みの有無に違いがある程度でほぼ同様です。

一般社団法人は行える事業内容にも制限はありません。公益的な事業を行う必要もありません。一般社団法人は、株式会社と同様に法律に反しない限りにおいては、どのような事業でも自由に行うことができます。

収益を上げることのみを目的とした事業でも、ボランティア活動を行うことを目的とした事業でも、介護福祉事業でも、社会的課題を解決する事業でも、互助事業でも、どのような事業でも自由に行なえます。

では、一般社団法人と株式会社の最大の相違点とは、何でしょうか?

それは、『営利を目的にしている法人か、それとも営利を目的としていない法人か』という点になります。

株式会社は『営利を目的にしている法人=営利法人』であり、一般社団法人は『営利を目的としていない法人=非営利法人』です。

と言われても、いまいちイメージが掴みにくいですよね^^;

ご安心ください。当ページでじっくりと解説していきます。また、当ページの最後には、設立に必要な人数、期間、費用などについての比較表も掲載しておりますので、ぜひ参考にしてください。

なお、そもそも一般社団法人とは?という方は、まずはこちらのページをお読みください。 → 一般社団法人とは?

行政書士津田拓也行政書士
社労士
津田 拓也

それでは、どうぞご覧くださいませ。

「営利を目的にしている」とは、どういう意味?

営利とは、『利益を得ること、儲けること』です。会社にとって利益を得るために事業を行うのは当然です。

この営利を目的とする法人を『営利法人』といい、株式会社や合同会社が該当します。そして、法律的には、営利とは『余剰利益を株主に分配する』ということを指します。

株式会社は株式を発行して、株主から資金を調達します。株主は出資したお金と引き換えに会社の株式を取得します。

そして、会社が得た利益から「配当」という形で持ち株数に応じて分配金が支払われます。

株主は、この配当を得るために、会社へ出資をするのです。

上場会社が決算後に「1株につき◯円配当をする」と、新聞やニュースで聞いたことはありませんか?

この仕組は、上場会社に限らず中小企業などの非上場の株式会社であってもまったく同じです。

『営利法人』である株式会社は、会社が得た余剰利益を株主に分配(配当)することを目的としています。合同会社も基本的には同じです。

つまり、「営利を目的とする」=「分配が求められている」ということになるのです。

これに対して『非営利法人』である一般社団法人は、利益を得てもその余剰利益を法人の構成員である社員(職員や従業員ではありません)に分配することを目的とはしていません。分配そのものも禁止されています。

非営利とは?

誤解が多いのですが、『非営利』とは利益を上げてはいけないという意味ではありません。前述の通り、余剰利益が出ても一般社団法人の社員(構成員)に分配してはいけないという意味です。

当然ですが、事業運営にはコストがかかりますので、それを補うための収入は必要です。収入がなければ、事業継続はできません。

非営利法人である一般社団法人の事業収入、会費収入、寄付金収入など事業を行って得た利益は、社員に分配せず、よく事業年度に繰り越すか、あるいは、一般社団法人の活動目的を達成するための経費に充てることになります。

*参考ページ:普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いとは?

一般社団法人と株式会社の比較表

その他、一般社団法人と株式会社の相違点をまとめました。特徴的な点を太字にしておりますので、参考にしてください。

一般社団法人 株式会社
法人の区分 非営利法人 営利法人
設立者の人数 2名以上 1名以上
資本金 なし 1円以上
設立費用(法定実費) 約112,000円 約242,000円
定款印紙代 不要 必要
事業内容 制約なし 制約なし
利益分配(配当) できない できる
役員の最低人数 理事1名以上 取締役1名以上
意思決定機関 社員総会 株主総会
議決権 社員1名につき1個 1株につき1個
設立の許可 不要 不要
監督庁 なし なし
公証役場での定款認証 必要 必要
設立申請先 法務局 法務局

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