一般社団法人と一般財団法人の違いをわかりやすく解説

社団は「人」の集まり、財団は「財」の集まりです

一般社団法人と一般財団法人は、「営利を目的としない」という点が最大の特徴です。

株式会社や合同会社は営利を目的としていますので、営利法人。一般社団法人や、一般財団法人、その他NPO法人などは営利を目的としていないので、非営利法人。こう呼ばれています。

「営利を目的としない=非営利法人」となるわけですが、収益事業を行ってはいけない、利益を出してはいけない、という訳ではありません。

株式会社のように株主などに対して配当(利益の分配)ができないだけです。

余剰利益が出てもそれを出資者に分配することはできないということですね。

一般社団法人で言えば、余剰利益は社員(職員・従業員ではありません)に分配してはならないということになります。

*参考ページ:一般社団法人法上の社員とは

この1点を守ることができるのなら、一般社団法人、一般財団法人いずれも基本的には自由に、どんな事業でも行うことができます。

では、一般社団法人と一般財団法人の違いはどこにあるのでしょうか。

最大の相違点は、法人の運営基盤を「人」とする法人なのか、「財(お金やモノ)」とする法人なのか、です。

詳しく見ていきましょう。

一般社団法人の特徴とは

一般社団法人は、「人」がメインとなって活動を行っていく法人です。

ある共通の目的を持った「人」が集り、その「団体」に対して、法によって人としての権利を与えられた法人を「一般社団法人」と呼びます。

目的を持った人の集まり=団体には、学術団体、研究団体、福祉・医療系の学会、協会、資格団体、同窓会、自治会、企業集団など様々なものがあります。

団体の目的がどうであれ、ただ人が集まるだけでは法人格は有りませんので、団体名義で契約をしたり、銀行口座を作ったり、財産を持ったりといった法律行為を行うことができません。

みなさまもご存知の同窓会。

全国各地の同窓会の多くは、人が集まっただけの任意団体です。法人格はありません。

法人でなければ団体名義で銀行口座を開設することはできませんので(権利能力なき社団として認められている同窓会の場合はこの限りではありません)、毎年の会費などの徴収もすべて誰かしらの個人が管理しなければならず、契約(法律行為)を行うときも、団体全員の名前、あるいは代表者個人名義で契約しなければなりません。

この財産管理の方法は様々なリスクを孕んでおり、現実的ではありません。

同窓会の会員数、予算規模が大きくなればなるほど、個人にかかる負担は大きく、団体の維持そのものが難しくなってしまいます。

このような理由から、比較的規模が大きな同窓会は任意団体の法人化を行います。

この法人化の受け皿として、設立が簡単で費用も一般財団法人ほどはかからない一般社団法人が選ばれています。

一般社団法人を設立し、法人格を取得することで、「一般社団法人○○同窓会」といった法人名義で銀行口座が開設できるようになりますし、法人として法律行為を行うことが可能となります(各種の契約を法人名義で結んだり、不動産を法人名義で契約したりすることができます)。

当記事で取り上げた同窓会の一般社団法人化については、ひとつの事例に過ぎず、その他にも様々なシーンで一般社団法人は活用されています。

その他の活用事例もお知りになりたい方は、下記ページも参考にしてください。

*参考ページ:

一般財団法人の特徴とは

一般財団法人は、「物(財産)」がメインとなって活動していく法人です。

企業や個人から提供された「財産」を活用するために一般財団法人を設立、その財産を維持、運用していくことを設立の目的としています。

一般社団法人は「人」がメインですから、設立する際にお金を出資する必要はありません。

一方、一般財団法人は「物(財産)」がメインですから、設立する際に必ず300万円以上の財産を出資(拠出)しなければなりません。

この拠出された財産を運用し、一般財団法人を維持、運営していきます。

例えば、ある一般人が大変貴重な絵画を複数持っているとします。この絵画(財産)を長期に渡り維持、管理、活用していきたいと考えた場合、その方法として考えられるのが、「美術館」の運営です。

財産を拠出して、一般財団法人を設立し、信頼できる人(理事)にその運営を任せる。

財産の出どころ(拠出者)、財産の引受先(一般財団法人)、財産を運用する人(一般財団法人の理事)、それぞれが、法に基づいた義務を負って、責任の所在を明確にしつつ、財産を維持、運用していく。

これが一般財団法人の基本的な活用方法です。

一般社団法人の解説部分でもありましたが、このような財産を個人や任意団体が適切に運営していくのは、簡単ではありません。

なお、財産を拠出する人を「設立者」といいますが、設立者は基本的に財産を拠出するだけであって、一般財団法人の運営には直接かかわりません。

あくまでも第三者へ法人運営を任せることが想定されています。そして拠出された財産は一般財団法人に寄付されたと考えられますので、一切返還はされません。

自分の持っている財産の運用を他の人に任せる仕組みが「一般財団法人」です。

このように一般社団法人と一般財団法人は、想定されている使用場面が大きく異なります。

*参考ページ:一般財団法人とは?更に詳しく

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