【Q&A形式でわかりやすく解説】非営利型一般社団法人とは?

そもそも「非営利法人」とはどういう意味ですか?「非営利型一般社団法人」との違いを教えてください。

利益の配当をしない法人を非営利法人と言います。

非営利とは、株式会社のように株主に利益の配当をしないという意味です。

つまり、利益が出てもOKですが、法人の社員に配当することができないだけで、事業を行って得た利益を法人の活動費用に充てることは何ら差し支えありません。

非営利だから「利益を出してはいけない」「収益事業を行えない」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、それは違います。

事業を行って役員に報酬を払っても構いませんし、従業員を雇うこともできます。

ただし、お金が余っても配当はできず、法人の事業目的達成のための活動費用に充てることになります。

一般社団法人には「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」がありますが、非営利法人という意味においては、非営利型・普通型どちらにも該当します。

*参考ページ:一般社団法人とは?

非営利型一般社団法人とは?

一般社団法人の中でも税務上のメリットがある法人を「非営利型一般社団法人」と言います。

一般社団法人には「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」があります。この区別は、税法上の優遇を受けられるかそうでないかによって区別されています。

非営利型の場合、収益事業から生じた所得のみが課税対象になり、収益事業以外の会費や寄付金に対しては課税されません。一方、普通型の場合は、株式会社と同様、全ての所得が課税対象となります。

これはあくまでも税法上の違いだけであって、いずれの類型も「非営利法人」であることに変わりはありません。

非営利型の一般社団法人になるためには?

非営利型の要件に該当するかどうかは、税務署などに申請して確認してもらうわけではありません。その法人自らがその要件を備えることによって非営利型法人となります。

非営利型の一般社団法人になるには、「非営利性が徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」、いずれかの要件を満たすことです。

【非営利性が徹底された法人】

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
  2. 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
  3. 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

【共益的活動を目的とする法人】

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
  2. 定款等に会費の定めがあること
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
  5. 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
  6. 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

※上記の要件を満たすと、特段の手続きを行うことなく、非営利型一般社団法人の要件を満たすことになります。ただし、非営利型法人に該当するどうかの最終的な判断は、形式的な要件だけを見られるのではなく、法人の活動実態を見て税務当局が総合的に判断しますので注意してください。

非営利型法人でもどのような事業を行っても良いのですか?

非営利型法人でも普通型法人でも行う事業に制約はありません。

一般社団法人は、営利を目的としない(株式会社などのように株主に利益の配当をしないこと)法人であって、必ずしも公益性を目的とする必要はなく、利益の配当を目的としなければ基本的には自由に事業を行うことができます。

配当をしなければいいので、収益事業を行って得た利益があれば役員の報酬や従業員の給与に充てることも何ら差し支えありません。

ただし、非営利型一般社団法人の「共益的活動を目的とする法人」は、その要件に「主たる事業として収益事業を行っていないこと」とありますので、非営利型を維持継続していくのであれば、事業全体に占める収益事業の割合については注意しておく必要があります。

収益事業とは?

法人税法上の課税対象となる事業が収益事業と呼ばれています。

物品販売事業、製造業、通信業、運送業など法人税法上、34種類の事業が収益事業として定められています。

世にある大半の事業がこの34種類の収益事業に該当するので、法人の収入源が会費や寄付金のみといった法人で無い限り、課税はされるということになります。

つまり、多くの一般社団法人が行う事業については、なんらかの税金がかかるという事です。

法人の事業が収益事業かどうかは個々に判断されますので、自分で判断できない場合は、税理士や税務署に確認しておきましょう。

税金の知識が無い方が、自らの判断のみで収益事業には該当しないだろうとの予測のもと、事業を始めるのは危険です。

後から課税されて納税資金が無いといったような事態に陥ってはなりません。

収益事業についてはこちらのページも参考にしてください。

*参考ページ:一般社団法人の税制について

一般社団法人とNPO法人との違いは?

一般社団法人もNPO法人も営利を目的としない法人という点は同じですが、NPO法人は不特定多数の利益のため、法に規定された20の活動分野の範囲内で活動を行う必要があります。

NPO法人は都道府県や市等の所轄庁の認証を受けないと設立できず、設立後も所轄庁による監督を受けます。所轄庁には毎年事業報告など数種類の書類を提出しなければならず、情報公開の義務があります。

また、NPO法人の設立趣旨や活動目的に賛同する者がいれば、その者の入会を拒むことができません。基本的には誰でも入会できる団体であることが必要です。

一般社団法人は上記のような制約はありませんので、NPO法人は一般社団法人よりも公益性や非営利性が高い法人だと言えます。

*参考ページ:NPO法人との違い

非営利型法人と登記されますか?

非営利型法人であることは登記されません。

非営利型法人であっても一般社団法人に変わりありませんので、登記上、非営利型法人であるとは登記されません。

従って、外部からみて法人が非営利型の一般社団法人なのか普通型の一般社団法人なのかを区別する方法はありません。

非営利型法人では理事会を置かなければいけませんか?

必ずしも理事会を置く必要はありません。

非営利型法人の理事は3名以上必要ですが、必ずしも理事会を置く必要はありません。理事が3名以上であれば理事会がなくとも問題ありません。

ですが、せっかく理事が3名いるのであれば、監事1名を追加して理事会を置けば、社員総会を開かなくても理事会でいろいろな物事を決めることができるというメリットがありますので、検討してみても良いでしょう。

一方、普通型の一般社団法人では理事は1名以上で構いませんし、監事の設置も任意です。

理事3名は親族でも構わないのでしょうか?

非営利法人型の理事には要件があります。

非営利型法人の要件の一つに「各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること」があります。

理事とその親族関係にある理事の合計数が、理事の総数に占める割合の3分の1を超えてはいけないという事になります。

つまり、非営利型法人の理事は3名以上必要であり、3名であれば全員が親族以外(他人)であることが要件になります。

親族を理事の総数の3分の1以下に抑えなければなりませんので、理事が5名までは全員が親族以外であることが必要で、理事が6名になってやっとその内の2名は親族でも構わないということになります。

親族に該当するのは、理事の配偶者及び3親等以内の親族(父母・子・祖父母、孫、兄弟姉妹・おじ・おば、おい・めい)・内縁関係にある者等が該当します。

なお、親族等の「等」には、「その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの」や「その理事の使用人」等も含まれます。

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