新公益法人制度Q&A

新しくなった公益法人制度は簡単に言うとどのようなものですか?

下記6点が今回改革が行われた新公益法人制度の概要になります。

  1. 明治29年の民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止し、内閣府に置かれる民間有識者からなる公益認定等委員会が中心となり、 公益性の判断、監督を行う制度に変わります。※都道府県においても国と同様に、民間有識者からなる合議制の機関が設置されます。
  2. これまでは、公益法人の設立は容易ではありませんでしたが、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)を創設されました。 そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づいて公益認定を受けることができます。
  3. 新制度の施行は平成20年12月1日から。
  4. 現行の公益法人から新制度での法人への移行期間は5年間(平成25年11月30日まで)設けられています。
  5. この間に現行公益法人は、公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認可又は認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、 新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択する必要があります。※別の法人形態となることも可能です。
  6. 移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされます。

平成20年12月より以前から公益法人を運営していますが、「公益認定法」とはどのような法律ですか?

新公益法人制度に関する3つの法律のうちの1つで、正式には「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」と言います。 従来の公益法人にとって、今後の団体存続に大きく関わってくる「公益認定」を規定する法律です。


公益認定を受けようと思っていますが、国から何かガイドラインみたいなものは発行されていませんか?

内閣府公益認定等委員会から「公益認定等ガイドライン」が発行されています。


新しい公益法人に関する会計基準などはありますか?

内閣府公益認定等委員会から「公益法人会計基準」が発行されています。


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