普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いとは?

一般社団法人には、「普通型一般社団法人」と「非営利型一般社団法人」という2つの形態があるのをご存知でしょうか?

聞いたことはあるけれど、その違いを正確に理解しているという方は少数だと思います。

一般社団法人はNPO法人と同じく「非営利法人」に分類されますが、「非営利法人」と「非営利型一般社団法人」は、同じ意味ではありません。難解ですよね。

当記事は、普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いを理解したい方、普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人どちらの法人形態で設立しようかを迷っている方に向けて作成しています。ぜひ、参考にしてください。

行政書士津田拓也行政書士
社労士
津田 拓也

それでは、どうぞご覧くださいませ。

まずは「営利法人」と「非営利法人」の違いから

まず、法人は大きく「営利法人」と「非営利法人」の2つに分類されます。

営利法人は、「株式会社」や「合同会社」など営利を上げることを目的とした法人です。会社の構成員である株主へ余剰利益を分配することを最大の目的としています。

わかりやすく、営利法人=会社と考えて頂いても差し支えありません。

対して、非営利法人は「NPO法人」や「一般社団法人」など営利を目的としない法人です。

法人の構成員である社員へ余剰利益を分配することはできません。

非営利法人は、余剰利益の分配をしてはならないと法律に明確に規定されています。

「非営利法人」という言葉がボランティア的な意味に聞こえて「利益を出してはいけない」と思われるかもしれませんが、そうではないのです。分配してはならないだけなのです。

非営利法人でも利益を出すこと自体は全く問題ありません。そもそも利益を出さなければ、事業を継続させることは難しいですよね。

  • 営利法人 = 余剰利益の分配を目的とした法人
  • 非営利法人 = 余剰利益の分配ができない(または目的としてない)法人

と、単純にここで覚えてしまってください。

「営利を目的としない」とは、「利益を出してもいいけれど、その余剰利益を分配できない」ということです。

では、営利法人と非営利法人のどちらを選択すればよいのか?

事業を立ち上げて、積極的に利益を上げて出資者に余剰利益を分配していきたい、法人自体を大きくしていきたいのであれば「営利法人」。

余剰利益が出ても分配はせずに、翌事業年度に繰り越す、あるいは法人の事業目的達成、遂行のために使うというのであれば、「非営利法人」を選択することになります。

*参考ページ:一般社団法人と株式会社の違いとは? / 一般社団法人が使われやすい業種・業態は?

「普通型一般社団法人」と「非営利型一般社団法人」の違い

ここまで見てきた通り、一般社団法人は「非営利法人」ですから、「利益を出してもいいけれど、株式会社のように株主に余剰利益を分配してはいけない」ということがわかりました。

では、一般社団法人における「普通型」・「非営利型」の違いとは何でしょうか?

結論から言いますと「法人税法上の法人区分の違い」です。

営利法人である株式会社では、全利益(所得)に対して法人税が課税されます。

そもそも利益の獲得を目的としているので、行う事業はすべて「収益事業」に該当し、そのすべての所得に対して課税されます。

一方、一般社団法人は非営利法人ですので、行う事業がすべて「収益事業」であるとは限りません。

非営利型一般社団法人はNPO法人と同等の税制優遇

非営利法人だからといって法人税がかからないわけではありませんが、一定の要件に該当する場合は、法人税法上、NPO法人などと同様の「公益法人等」として扱われ、収益事業から生じた所得のみが課税されます。

これを「非営利型一般社団法人」といいます。

非営利型に該当する一般社団法人では、収益事業の所得のみに税金がかかって、それ以外の所得には課税されません。

例えば、会員からの会費(※)や寄付金などを収入源として事業運営を行っている場合、会費や寄付金は収益事業に該当しませんので、法人税の課税対象外となります。

解説

法人が提供するサービスの対価として会費を徴収する場合は収益事業に該当する可能性があります。このあたりの線引は税務当局の判断になります。

公益法人税務に精通した税理士や税務署へ事前相談をしておけば安心です。

このように、非営利型一般社団法人を選択すれば、大きな税法上のメリットがありますので、「では非営利型にしたい」と思われるかもしれませんが、そう単純にはまいりません。

非営利型と認められるには、当然ですが、要件があります。要件については、後述します。

普通型一般社団法人は株式会社とまったく同じ

一方、「普通型」は、株式会社と同様すべての所得が課税対象となります。

普通型はもちろん要件はありませんので、株式会社と同じように税金がかかると思ってください。

普通型は、「普通法人型」、「非営利型法人以外の法人」などと呼ばれますが、すべて同じ意味合いと捉えて頂いてOKです。

「非営利型一般社団法人」と認められるた為の要件とは

では、どうすれば「非営利型」に該当するのでしょうか。

非営利型には、①非営利性が徹底された法人、②共益的活動を目的とする法人の2つに分かれていて、それぞれ要件が定められています。

①非営利性が徹底された法人

  1. 定款に剰余金の分配を行わないと定めていること
  2. 定款に解散したときは、残余財産を国や地方公共団体など一定の公益的な団体に贈与することを定めていること
  3. 上記1及び2の定款の定めに反する行為(上記1、2及び下記4に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

②共益的活動を目的とする法人

  1. 会員の相互の支援、交流等、会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
  2. 定款等に会費の定めがあること
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
  5. 定款に解散したときは、残余財産を特定の個人又は団体(国や地方公共団体、上記「非営利性が徹底された法人」の要件2に該当する法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除きます。)に帰属させることを定めていないこと
  6. 上記1から5まで及び下記7に掲げる要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

上記の①非営利性が徹底された法人、②共益的活動を目的とする法人、いずれかの要件を満たせば、税務署などに申請することなく、「非営利型」に該当することになります。

ただし、これは形式的な要件を満たしたかどうかであって、実質的に非営利型に該当するかどうかの判断は法人の実態を見て税務当局が判断します。

逆に上記「非営利型」の要件に一つでも該当しなくなった場合は、特段の手続きを踏むことなく「普通型」になります。

「非営利型」を選択するのであれば、定款の記載内容や理事の人数など形式的な要件をすべて整えて設立することが求められています。

*参考ページ:一般社団法人の税制(非営利型一般社団法人とは)


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