一般社団法人の解散、清算において残余財産が残った場合

一般社団法人を解散したら、設立時から解散時までの債権債務を清算しなければなりません。

具体的には、資産(動産・不動産・有価証券など)の現金化(換価処分)、売掛金などの債権の回収、買掛金やその他の債務を返済を行います。

債権を回収した上で、債務を弁済し、基金を返還してもなお財産が残る場合があります。

これを「残余財産」と言います。

もし残余財産が残った場合は、次の優先順位で処分すると法律で定められています。

  1. 定款で残余財産の処分方法を定めている場合は、その定めに従う
  2. 定款に残余財産の処分方法の定めがない場合は、社員総会の決議によって定める
  3. それでも定まらない場合は、残余財産は国へ贈与する

まず、定款において国や地方公共団体など特定の団体へ贈与すると定められている場合は、その定めに従って、残余財産を処分します。

特に非営利性が徹底された法人「非営利型」法人では、要件の一つに「解散したときは、残余財産を国や地方公共団体等に贈与すると定款に定めていること」というものがあります。

従って、非営利型法人では、定款の定めに従い残余財産を処分する必要があります。

定款で残余財産の定めを置いていない場合は、社員総会を開催し、その決議によって残余財産をどのように処分するかを決めます。

社員総会でも定まらない場合は、最終的に国へ贈与することになります。

一般社団法人では、社員に残余財産を与えると定款に定めることはできません。このような定款の規定は無効になります。

法人が解散したときに残余財産の処分方法を定款に規定していない場合は、社員総会の決議によって決定します。

結果、社員総会の決議によって、残余財産を社員に分配することは可能ということになります。予め残余財産を社員に分配すると定款で定めてはならないのdせうが、実質的には社員に分配できる方法もあるということになります。

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