一般社団法人の社員について

まずはじめに、一般社団法人でいう「社員」とは、社会一般的にいう「従業員」ではありませんのでご注意ください。

一般社団法人の「社員」とは、社員総会において議案を提出したり、その議決に参加し、議決権を行使する者を言います。

簡単に言いますと、株式会社でいう「株主」に似た立場になります。

社員総会は、一般社団法人の重要事項を決定する最重要機関となりますので、その議決権を持つ「社員」は一般社団法人のオーナー的立場といっても過言ではありません。

一般社団法人の定款を変更したり、社員の退会を求めたりできる票を持つ重要な機関となります。

尚、一般社団法人の設立においては、社員は2名以上必要となります。これが社団(人の集まり)と言われる所以です。

※社員は個人だけでなく、法人や団体でもなれます。

社員の退会や除名はできるのでしょうか?

一般社団法人の社員は、定款でどんな制限を設けても、やむを得ない事由がある場合はいつでも退会・退社(一般社団法人の社員ではなくなること)できます。

また、法の規定により、下記の場合も退会理由となります。

<本人の意思による退会以外の退会理由>
(一般社団法人法第28条及び29条)

  1. 定款で定めた事由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 死亡又解散
  4. 除名(※)

(※)除名とは、正当な事由がある場合に限って、社員総会の決議によってその社員を退会させることを言います。 除名する場合は、一週間前までにその社員に通知のうえ、弁明の機会を与えなければなりませんのでご注意下さい。

一言コラム → 「社員名簿」って聞いたことがありますか?
一般社団法人は、社員名簿を作成し、その主たる事務所に備え付けておかなければなりません。 社員名簿には、社員の氏名、名称、住所を記載します。社員の入退社の変動や住所の変更は、この社員名簿に記録されることになります。 尚、社員は、一般社団法人の業務時間内であればいつでも正当な理由を明示してその社員名簿の閲覧を請求することができます。

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