事業目的を変更する場合に必要となる変更登記手続きについて
事業目的変更手続きについて
一般社団法人の事業目的は、定款の絶対的記載事項にあたりますので、事業目的を変更する場合は定款の変更も伴います。
定款変更決議においては特別決議を経る必要があります。
また、一般社団法人の事業目的は登記事項でもあるので、主たる事務所を管轄する法務局において事業目的の変更登記申請を行います。
事業目的変更時の注意点
一般社団法人が行うべき事業目的に制限はありません。
公益目的事業だけでなく、収益事業を行うことも可能ですし、特定少数に向けた利益団体(共益団体)を運営する旨の事業目的の設定も可能です。
もちろん、目的に制限がないからといって、何を行ってもいいわけではありません。適法性や明確性に反しないように注意してください。
公益社団法人を目指す場合は安易な目的変更は避けましょう。公益社団法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的としなければならない旨、法定さています。よって、自由きままに目的を決めることはできません。
公益社団法人の移行認定に向けて、事業目的の変更を行う場合は、専門家などの意見を聞きつつ慎重に目的を定めてください。
※公益目的事業とは
「学術、技芸、慈善その他の公益に関する(同法の)別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」を言います。
別表各号の23事業は下記の通りです。
・学術及び科学技術の振興を目的とする事業
・文化及び芸術の振興を目的とする事業
・障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
・高齢者の福祉の増進を目的とする事業
・勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
・公衆衛生の向上を目的とする事業
・児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
・勤労者の福祉の向上を目的とする事業
・教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
・犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
・事故又は災害の防止を目的とする事業
・人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
・思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
・男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
・国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
・地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
・国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
・国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
・地域社会の健全な発展を目的とする事業
・公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
・国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
・一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
・前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
※公益社団法人でも、収益事業や共益事業を行うことは可能ですが、あくまでも従たる扱いとしてであり、公益目的事業の実施に支障を及ぼす恐れがあるようなものはNGです。
事業目的変更手続きの流れ・フロー
- STEP1 社員総会の招集
- STEP2 社員総会の開催(事業目的変更の為の特別議決を経る)
- STEP3 主たる事務所を管轄する法務局への登記申請
事業目的変更登記に必要となる書類
※法人の概要によって書類の種類は変わります。
- 変更登記申請書
- OCR用紙(登記すべき事項)
- 社員総会議事録
議事録に記載する議案の例
第●号議案 定款一部変更の件
議長は、平成●●年●月●●日をもって当法人の事業目的を改めたい旨説明し、次の通り変更することの可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。
(事業)
第●条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を営む。
1 学術集会の開催
2 各種研修会の開催
3 学術出版物その他の刊行物の発行
4 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
事業目的変更登記に必要な登録免許税
30,000円
事業目的変更手続きサポート料金・報酬額
31,500円(税込み)~
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