名称を変更する場合に必要となる変更登記手続きについて
名称変更手続きについて
一般社団法人の名称は、定款の絶対的記載事項にあたりますので、名称を変更する場合は定款の変更も必要になります。
定款変更決議においては特別決議を経る必要があります。
また、一般社団法人の名称は登記事項でもあるので、主たる事務所を管轄する法務局において名称変更登記申請を行います。
名称決定時の注意点
一般社団法人の名称は基本的には自由に定めることができますが、法律によって制限もありますので、下記の点について注意しましょう。
- 法定文字の使用義務 → 必ず「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません。
- 同一名称の使用制限 → 主たる事務所の所在場所が同じ他の一般社団法人と、同一の名称を使用して登記はできません。
- 不正目的による名称等の使用制限 → 一般社団法人は、不正の目的をもって、他の一般社団法人等であると誤認されるおそれのある名称は使用できません。
名称変更手続きの流れ・フロー
- STEP1 社員総会の招集
- STEP2 社員総会の開催(名称変更の為の特別議決を経る)
- STEP3 主たる事務所を管轄する法務局への登記申請
名称変更登記に必要となる書類
※法人の概要によって書類の種類は変わります。
- 変更登記申請書
- OCR用紙(登記すべき事項)
- 社員総会議事録
議事録に記載する議案の例
第●号議案 定款一部変更の件
議長は、平成●●年●月●●日をもって当法人の名称を改めたい旨説明し、次の通り変更することの可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。
(名称)
第●条 当法人は、一般社団法人モヨリックと称する。
名称変更登記に必要な登録免許税
30,000円
名称変更手続きサポート料金・報酬額
31,500円(税込み)
※商号調査費用込みのお値段です。
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