監事が辞任した場合に必要となる手続きとは?
一般社団法人の監事の辞任手続き
監事を置いている一般社団法人では、「監事設置法人」として登記されています。
監事が辞任しても他にまだ監事がいれば問題ありませんが、もし監事が辞任することに伴い、監事が不在になる場合は他の監事を補充しなければなりません。
もし監事を補充することができない場合は、「監事設置法人」ではなくなりますので、監事を置くことを廃止するための手続きを同時に行わなければなりません。
特に理事会設置法人では、監事1名を置く必要がありますので、監事辞任に伴って監事の員数に問題はないか、注意してください。
監事が辞任する場合の手続き
監事が辞任するには、社員総会や理事会を開催する必要はありません。辞任の意思表示が法人に到達した時点でその効力が生じます。具体的には、監事から辞任届を受理することです。
辞任届を受理したら、登記申請書を作成して、法務局へ登記申請を行います。
手続きの流れ
- 監事から辞任の意思表示(辞任届の受理)
- 法務局へ登記申請
必要書類
- 変更登記申請書
- 監事の辞任届
登録免許税
- 1万円
監事辞任に伴い、監事を置くことを廃止する場合の手続き
監事の辞任に伴って監事を置くことをやめるときは、社員総会を開催して、「監事を置く旨の定めを廃止する」定款変更の決議を行わなければなりません。
「監事設置法人」の定款には監事を置く定めがありますので、「監事設置法人」である旨の定めを廃止するための決議が必要になるのです。
定款変更の決議を行ったら、必要書類を作成し、法務局へ登記申請を行うのですが、「監事設置法人に関する事項の設定」と「監事辞任(役員変更)」の2つの登記を同時に申請することになります。
手続きの流れ
- 監事から辞任の意思表示(辞任届の受理)
- 社員総会で定款変更決議
- 法務局へ登記申請
必要書類
- 変更登記申請書
- 社員総会議事録
- 監事の辞任届
登録免許税
- 3万円 監事設置法人の定めの廃止
- 1万円 役員変更
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