一般社団法人とは?
ポイントは営利を目的としない非営利法人
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人で、人が集まって初めて法人格を取得することができます。
一般社団法人は、人が集ることによって法人格が与えられますので設立のための要件として、2名以上の人(社員)が必要になります。 ※社員には、個人はもちろん、会社などの法人も就任できます
なお、一般社団法人は、必ずしも「公益」を目的とする事業内容である必要はありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。 例えば、「収益」を上げることを目的としても、法人内部の「共益」を目的としても構いません。
また、法務局への登記のみで設立することができるため、さまざまな活動を行うための法人格として活用されることが予想されます。
- 非営利とは
- 株式会社などのように、利益の配当をしないことをいいます。
- 一般社団法人の「社員」とは
- 法人の重要事項を議決する社員総会に出席し、その議決権を行使することができる人又は法人等を指します。
一般社団法人の組織
一般社団法人は、「社員」で構成する「社員総会」のほか、「理事」を必ず置かなければなりません。このほか、定款の定めによって、それぞれ「理事会」「監事」「会計監査人」を置くことができます。
一般社団法人の機関設計は以下のの5つのパターンとなります。
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
- 社員総会とは
- 「社員」によって、法人の重要事項を決定する機関
- 理事とは
- 法人の代表機関であって対内的に法人の事務を執行し、対外的にはその法人を代表する
一般社団法人の特徴
- 法人の活動内容は問われず、登記だけで設立が可能(準則主義を採用)
- 社員2名以上で設立ができる
- 設立時に有する資金・財産がなくても設立が可能
- 社員、社員総会及び理事は必置
- 理事会、監事、会計監査人を置くことができる
- 基金制度を設けることができる(定款での定めが必要)
- 原則課税と原則非課税の2種類の形態がある
- 一般社団法人の基金とは
- 社員や社員以外の人から当該一般社団法人に拠出された金銭等の財産であり、当該法人が、拠出者に対して返還義務を負うもの
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