一般社団法人の非営利型と普通型を見分けることはできる?定款を見ればわかる?

非営利型と普通型の法的区分

一般社団法人には、法人税法上の法人区分により、「非営利型」の一般社団法人と、「非営利型以外」の一般社団法人が存在しています。

あくまでも法人税法上の区分であり、一般法人法の区分ではないことに注意が必要です。一般法人法には、「非営利型」という言葉は一切出てきません。

この「非営利型以外」の法人を「普通型」や「営利型」と呼ぶこともありますが、どちらも「非営利型以外」の法人を指していることが多いです。

「非営利型」となることで、収益事業の所得のみに課税され、収益事業に該当しない所得には原則課税されないとされています。

一方、「普通型」ではすべての所得に対して課税されます。

ですので、収益事業を行わない法人では「非営利型」を選択して設立することが多くあります。

識別・見分けることの難しさ

では、一般社団法人の「非営利型」と、それ以外の「普通型」は見分けることはできるのでしょうか?

結論からいいますと、外部(第三者)からは見分けることはできません。

非営利型や普通型は、前述のとおり、あくまでも「法人税法上の法人区分」であって、登記とは関係がありません。非営利型だからといって、事業内容に制限があるわけでもなく、設立方法が異なるといったこともありません。

法務局で一般社団法人を設立する際に「非営利型」と登記されることはありませんので、登記簿謄本に「非営利型一般社団法人◯◯」と記載されることもありません。

税務署で非営利型であるという証明書などが発行されるのでは?と思うかもしれませんが、非営利型の証明書などもありません。

したがって、外部(第三者)からは、その法人が「非営利型」かどうかを見分けることはできないのです。

ただし、「非営利型」であれば理事を3名以上置くのが原則ですので、登記簿謄本を確認して、理事が2名以下であれば「非営利型」ではないと推測できます。

定款による形式的確認

また、非営利型の一つである【非営利性が徹底された法人】では、定款において「剰余金の分配を行わない」こと、「解散したときは、残余財産を国・地方公共団体などへ贈与する」ことを定めているため、定款を見ることができれば「非営利型」どうか、形式的に確認をすることはできます。

一方、【共益的活動を目的とする法人】では、定款に「特定の個人等へ剰余金の分配を行うことを定めていない」こと、「解散したときに残余財産を特定の個人等へ帰属させることを定めていない」ことが要件となりますので、定款を見ることができても非営利型と断定することはできません。

※一般社団法人では、非営利型・普通型に限らず、社員に剰余金や残余財産の分配を行うことができないため、定款に特定の個人へ剰余金や残余財産を分配すると記載することはほぼないと言えます。

*参考ページ:非営利型一般社団法人とは?

実際の確認方法

結論としては、「非営利型」か「普通型」かは、その法人のみが認識していますので、何らかの理由で非営利型かどうか確認したい場合は、その法人へ聞いてみるしかない、ということになります。

【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。

「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。

無料メールセミナー登録はこちら

無料面談相談のご予約はこちら

弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談相談も実施しておりますので「専門家の話をじっくりと聞いてみたい」という方は、お気軽にご利用下さい。

インターネットでのお申し込みはこちら
【24時間受け付けております】

ご予約専用フォームへ

行政書士津田拓也

設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!

ご購入者様 800 名突破!
「自分で出来る 一般社団・財団法人設立キット」販売中

「少しでも費用を抑えて一般社団・財団法人を設立したい!」
とお考えの方は、詳細マニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をお勧めいたします。
一般社団・財団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。

書式を埋めていくだけで完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。
あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。

今なら、一般社団法人基金設置キット、非営利型&公益社団法人キットもプレゼント中(一般社団法人設立キットのみの特典です)。

これまで一般の方 800 名以上(2023年12月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

当サイトは「行政書士法人MOYORIC」が運営しております。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

運営者紹介はこちらから

無料面談相談のご予約はこちら

弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談も実施しておりますので専門家の話をじっくりと聞いてみたいという方は、お気軽にご利用下さい。

インターネットでのご予約はこちら

行政書士津田拓也

設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!

ページの先頭に戻る