一般社団法人の登記申請にかかる登録免許税
一般社団法人は法務局へ登記申請を行うことにより設立しますが、その際に登録免許税6万円がかかります。
登録免許税とは、法務局へ登記をする際に納める税金(国税)です。登録免許税分の収入印紙を購入して、登記申請書に貼り付けることで納める方法が一般的です。収入印紙で納めるので、登録免許税のことを「印紙代」と呼ぶこともあります。
そして、一般社団法人設立後に、事務所を移転したり、役員に変更があった場合など、法務局で登記されている事項に変更があれば、その都度法務局へ変更の登記を行います。
変更登記を行う場合は、登記区分に応じて登録免許税額が定められていますので、設立時と同じように収入印紙で登録免許税を納めることになります。
登録免許税は、登記を行うにあたり必ず発生します。
決して小さい金額ではありませんので、一般社団法人を運営している方はもちろん、これから一般社団法人を設立される方も登録免許税について理解しておきましょう。
*関連ページ:一般社団法人の定款変更手続き概要
主な登録免許税一覧
| 登記区分(登記内容) | 登録免許税 |
|---|---|
| 一般社団法人設立 | 6万円 |
| 主たる事務所移転 従たる事務所移転 |
1箇所につき3万円 管轄外移転の場合は6万円 |
| 役員の変更 -役員就任 -役員辞任 -代表理事の住所変更 |
1万円 |
| 登記事項の変更 -名称変更 -目的変更 -公告方法変更 |
3万円 |
| 解散 | 3万円 |
| 清算人選任 | 9,000円 |
| 清算結了 | 2,000円 |
| 継続登記 | 3万円 |
変更する登記区分によって登録免許税が定められていますので、登記区分が同じであれば、同時に申請を行うことで登録免許税を抑えることができます。
例えば、名称変更と目的変更を同時に申請すれば、登録免許税は3万円ですみます。役員の就任と辞任を同時に申請すれば、登録免許税は1万円ですみます。
逆に別区分の登録免許税は加算されていきます。名称変更と役員の就任を同時に申請すれば、登録免許税は3万円+1万円=4万円かかります。
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