一般社団法人と印紙税

印紙税とは、印紙税が課税させられる文書「課税文書」を作成したときにかかる税金のことです。

課税文書の代表的なものに、契約書、領収書、定款があります。

課税文書に記載されている金額(契約金額等)に応じて、税額が定められていますので、税額分の収入印紙を課税文書に貼り付け、消印をすることで印紙税を納めたことになります。

基本的に課税文書を作成すると自動的に課税されますので、作成をした者に対して納税義務が発生することになります。

もちろん一般社団法人でも印紙税を納めることになりますが、一般社団法人は剰余金の分配が禁止されている「非営利法人」であるため、印紙税法でいう「営業者」に該当しません。

そのため、株式会社などとは異なる取り扱いがされています。

一般社団法人の定款に貼る印紙

印紙税法上、課税対象となる定款が規定されています。

印紙税の課される定款:株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社

これらの会社を設立する際に作成する「定款の原本(原始定款)」には、印紙税が課税されますので、税額4万円分の収入印紙を定款に貼り付ける必要があります。

一方、一般社団法人が作成する定款については、印紙税の課税対象となっていませんので、定款に収入印紙を貼り付ける必要はありません。

一般社団法人の領収書に貼る印紙

「金銭又は有価証券の受取書、領収書」には、印紙税が課税されます。領収書はもちろんですが、受領事実を証明できる「受取書」、「レシート」、「預り書」等も該当します。

一般的に商品を購入した際に受け取る領収書は、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当しますので、領収書を作成する側(金銭を受け取った側)が税額分の収入印紙を領収書に貼り付けます。

ただし、「営業に関しない金銭又は有価証券の受取書、領収書」は、「非課税」となっています。

営業とは「おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」と定義されていますので、非営利法人である一般社団法人の行為は営業には当たりません。

従って、一般社団法人が作成する領収書は、収益事業・非収益事業を問わず「非課税」となるため、収入印紙を貼り付ける必要はありません。

一般社団法人の契約書に貼る印紙

契約書にはいろいろな種類があり、契約内容や契約金額によって印紙税額が異なりますが、「営業者」であるかどうかでも取り扱いが異なります。

一般社団法人は「営業者」とならないため、例えば業務委託契約書であっても「継続的な取引を定めた契約書(第7号文書)」には該当しません。

しかしながら、契約内容が請負内容であれば、「請負に関する契約書(第2号文書)」に該当することになり、契約額によって印紙税を計算します。

実際に契約内容によって、継続的な取引に関する契約書なのか、請負契約に該当するか不明なケースがよくあります。実際契約書が印紙税法上の「課税文書」に該当するかどうかは、契約書の名称ではなく、契約書に記載されている内容に基づいて判断されます。

契約書にかかる印紙税はとても複雑ですので、判断に迷うときは必ず顧問税理士さんへ相談してください。

顧問税理士さんがいらっしゃらない場合は、税務署に契約書を持参して事前に確認されることをお勧めします。

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