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一般社団法人の印鑑カードを紛失してしまった場合の手続き

法務局で再発行の手続きが必要

一般社団法人の印鑑カードを紛失した場合は、法務局で再発行の手続きを行えば、新しい印鑑カードが交付されます。

法人の印鑑証明書を発行するには、必ず印鑑カードが必要です。

印鑑カードがなければ、たとえ代表理事であっても印鑑証明書は発行できませんので、もし紛失してしまった場合は、すみやかに再発行の手続きを行うようにしましょう。

<印鑑カード再発行に必要なもの>

  1. 印鑑・印鑑カード廃止届
  2. 印鑑カード交付申請書
  3. 法人実印
  4. 代表理事の身分証明書(運転免許証等)

1、2の申請書は、法務局の窓口または法務省のウェブサイトからダウンロードして入手できますので、代表理事が法人実印を法務局へ持参すれば、その場で再発行できます。

代表理事ではなく、代理人が手続きを行う場合は、窓口へ行く人の身分証明書(運転免許証等)を持参します。また、印鑑カード廃止届と印鑑カード交付申請書の委任状の欄に必要事項を記載して、法人実印で押印が必要です。

印鑑カードが破損したり、読み取りができなくなってしまった場合も同様の手続きを行うことで再発行できます。

印鑑カードの再発行は、主たる事務所を管轄する法務局でしか手続きが行えませんので、必ず管轄の法務局において手続きを行ってください。

印鑑カード再発行にかかる手数料は、無料です。

*関連ページ:一般社団法人の法人実印を失くした、割れてしまった、印影を変更したい場合の手続き

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この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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