一般社団法人設立後に必ず行わなければならない手続き・届出など
Q.一般社団法人を維持するにあたり、1年間に最低やらなければならない事を教えて下さい。
当方に設立のご依頼を頂いたお客様から、設立後におけるご質問を多く頂戴しますので、当ページでも簡単に、一般の方にも分かりやすいように、解説していきたいと思います。
法人設立届出手続(税務)
まず、税務関係からご説明していきます。
税務署、県税事務所、市役所に法人設立届出手続を行ってください。届出期間及び届出書類はそれぞれ異なりますので、各担当窓口に予めご確認くださいませ。
もし、顧問税理士さんに一般社団法人の税務会計も見てもらうようであれば、届出を代行してくれると思いますので、一度、顧問税理士さんにお尋ねになってみてください。
*関連ページ:一般社団法人の税務の届出について
社会保険手続(健康保険、年金)
次に、社会保険、労働保険関係についてご説明をいたします。
役員や従業員に給料を支払うことになりましたら、管轄の年金事務所にて社会保険加入手続きを行う必要があります。現在、国保か健康保険、どちらかに加入されていると思いますが、法人で受けた報酬の合算額に基づいて、社会保険料が決められます。
詳細は主たる事務所を管轄する年金事務所、もしくは顧問税理士さんへお問い合わせくださいませ。
労働保険手続(雇用保険、労災保険)
従業員を雇い入れた場合は、雇用保険と労災保険の加入手続きを行ってください。
雇用保険は加入要件がありますので、要件を満たした場合に加入手続きをとる必要がございます。労災保険は、労働者を一人でも雇っていれば加入が必要です。
詳細は管轄のハローワーク及び労働基準監督署、もしくはお近くの社会保険労務士さんへお問い合わせくださいませ。
定時社員総会の開催(一般社団法人法)
最後に、法人内部でのお手続き、一般社団法人法に定められているお手続きについてご説明をいたします。
例えば、1期目の事業年度終了日が平成28年3月31日までとなっている場合、事業年度終了後、決算処理を行い、定時社員総会を開催していただき決算の承認を得てください。
その後、税務署に法人税等の申告・納付をしていただくことになります。
解説
定時社員総会は「事業年度終了後3ヶ月以内に行う」と定款に規定している法人さんが大半ですので、上記日時が事業年度終了日の場合は6月末までに総会を開く必要があります。
一般社団法人の税務会計及び決算申告は煩雑で失敗は許されませんから、非営利法人会計に精通した税理士さんにお願いするようにしましょう。顧問税理士さんがいらっしゃらない場合は下記サイトからお近くの税理士さんを紹介することもできますので、是非、ご利用ください。
お近くの税理士のご紹介はこちらから:全国税理士紹介センター
理事の重任手続き(一般社団法人法・一般社団法人等登記規則)
理事の任期は設立時から2年以内の定時社員総会の終結の時までと設立時の定款に規定している法人さんがほとんどだと思います。
上記の例の法人の場合は、2期目が平成29年3月31日までとなりますので、2期目の定時社員総会の際に、理事の選任決議を行います。
その後、法務局へ役員変更登記(役員重任登記)手続を行います。
仮に理事に全く変更がない場合でも、「重任」という扱いで2年ごとに役員変更登記手続が必要になりますので、ご留意くださいませ。
*関連ページ:一般社団法人の理事の重任・再任手続きの詳細解説はこちら
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