一般社団法人の会員制度について

一般社団法人は、「会員制度」の導入が可能です。

会員共通の利益を図る目的で設立する一般社団法人(同業者団体、業界団体、職能団体、医療系学会、学術団体、同窓会、スポーツ団体など)の多くで、会員制度が導入されています。

会員制度を設けている一般社団法人の主な収入源は会員からの会費収入(入会金、年会費、月会費etc)です。

特定の資格試験や認定試験を実施するような法人では、会員向けの講座、セミナー等を開催したり、会員向けに書籍の販売なども行っています。

一般社団法人法上の「社員」と「会員制度」について

会員制度を設ける一般社団法人では、定款で一般社団法人法上の「社員」を「会員」と規定するケースが多いです。

一般社団法人の「社員」とは、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」において議決権を行使することができる人を言います。分かりやすく言うと、法人の運営について直接意見が言える株式会社の株主のような存在です。

*参考ページ:「社員」について

なお、すべての会員に社員としての地位を与えるのではなく、会員をいくつかの種別に分け、特定の会員のみを社員とする会員制度を設けることも可能です。

医療系学会や業界団体、資格認定団体など比較的規模が大きい、会員数が多い一般社団法人の多くはこの方法を採用しています。

会員種別の名称については法人の任意で定めることができますが、「正会員」「一般会員」「賛助会員」という会員種別を作り、「正会員」をもって法律上の「社員」とする方法が一般的です。

(種別)

第○条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

このように定めることで、社員総会は「正会員」のみで構成されます。もちろん議決権も「正会員」だけが持つことになります。

上記の他、「名誉会員」「法人会員」「学生会員」などを定款で定めることもできます。前述の通り、どのような会員種別を設けるのかは法人の自由ですので、どの会員が「社員」として権限があるのかを定款に明確に規定しておけば、問題ありません。

その他、代表理事の承認を得なければ入会できないと言った入会制限を設けることも可能です。

*参考ページ:一般社団法人の「会員名簿」について

(入 会)

第○条 当法人の会員として入会しようとするものは、理事会において別に定める入会申込書により申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。

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