一般社団法人の設立登記事項について

一般社団法人は、公証役場で定款の認証を受けた後、管轄の法務局で設立の登記を行うことによって成立します。

一般社団法人の設立登記は、その主たる事務所の所在地において、設立時理事等の調査が終了した日、又は、 設立時社員が定めた日のいずれかの遅い日から2週間以内にしなければなりません。

一般社団法人の登記すべき事項は下記の通りです。

登記事項 備考
1.目的 一般社団法人が行う活動・目的を登記します。
2.名称 一般社団法人の名称を登記します。「一般社団法人○○○○」「△△△△一般社団法人」etc
3.主たる事務所・従たる事務所を設置する場合は従たる事務所 主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地を登記します。
4.存続期間又は解散事由について定款に定めてときは、その定め 定款に一般社団法人の存続期間や解散事由を定めたときは、その定めについて登記します。
5.理事の氏名

6.代表理事の氏名・住所

7.理事会設置一般社団法人である旨 理事会を設置する一般社団法人の場合は、その旨を登記します。
※原則として理事会を設置する場合は定款にその記載が必要になります。
8.監事設置一般社団法人である旨 監事を設置する一般社団法人の場合は、その旨を登記します。
※原則として監事を設置する場合は定款にその記載が必要になります。
9.監事の氏名

10.会計監査人設置一般社団法人である旨 会計監査人を設置する一般社団法人の場合は、その旨を登記します。
※原則として会計監査人を設置する場合は定款にその記載が必要になります。
11.会計監査人の氏名または名称

12.役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

13.外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときはその定め

14.13の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨

15.13の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨

16.貸借対照表等の電磁的記録関係事項

17.公告方法 一般社団法人の公告方法を登記します。
公告の方法としては次の4つがあります。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告
4.主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
18.電子公告関係事項

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