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一般社団法人の設立登記事項について

一般社団法人は、公証役場で定款の認証を受けた後、管轄の法務局で設立の登記を行うことによって成立します。

一般社団法人の設立登記は、その主たる事務所の所在地において、設立時理事等の調査が終了した日、又は、 設立時社員が定めた日のいずれかの遅い日から2週間以内にしなければなりません。

一般社団法人の登記すべき事項は下記の通りです。

登記事項 備考
1.目的 一般社団法人が行う活動・目的を登記します。
2.名称 一般社団法人の名称を登記します。「一般社団法人○○○○」「△△△△一般社団法人」etc
3.主たる事務所・従たる事務所を設置する場合は従たる事務所 主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地を登記します。
4.存続期間又は解散事由について定款に定めてときは、その定め 定款に一般社団法人の存続期間や解散事由を定めたときは、その定めについて登記します。
5.理事の氏名

6.代表理事の氏名・住所

7.理事会設置一般社団法人である旨 理事会を設置する一般社団法人の場合は、その旨を登記します。
※原則として理事会を設置する場合は定款にその記載が必要になります。
8.監事設置一般社団法人である旨 監事を設置する一般社団法人の場合は、その旨を登記します。
※原則として監事を設置する場合は定款にその記載が必要になります。
9.監事の氏名

10.会計監査人設置一般社団法人である旨 会計監査人を設置する一般社団法人の場合は、その旨を登記します。
※原則として会計監査人を設置する場合は定款にその記載が必要になります。
11.会計監査人の氏名または名称

12.役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

13.外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときはその定め

14.13の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨

15.13の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨

16.貸借対照表等の電磁的記録関係事項

17.公告方法 一般社団法人の公告方法を登記します。
公告の方法としては次の4つがあります。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告
4.主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
18.電子公告関係事項

設立登記の申請手続きと登録免許税

定款の認証が完了したら、設立登記申請書のほか、認証を受けた定款や設立時理事の就任承諾書、代表理事の選定に関する書面、印鑑届書、代表理事の印鑑証明書などの添付書類を準備し、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。

設立登記の申請にあたっては、登録免許税として6万円がかかります。登録免許税は、収入印紙を購入して台紙に貼り付け、申請書とともに提出する方法などにより納付します。

  • 申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局
  • 登録免許税は6万円(収入印紙等により納付)
  • 認証済みの定款、就任承諾書、印鑑届書、代表理事の印鑑証明書などの添付書類が必要

設立登記の申請に必要となる書類は、理事会を設置するかどうか、普通型か非営利型かといった機関構成によって異なります。どの書類が必要になるかは、設立する法人の内容に合わせて確認しておきましょう。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

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