一般社団法人のみなし解散について

一般社団法人の理事の任期は最長で2年、監事は4年です。

そのため、最低でも2年に一度は理事の再任登記申請を行わなければなりません。

*参考ページ:一般社団法人の役員重任・再任手続きの解説

任期は延長することができませんので、2年後の任期満了後は「退任」していることになります。

2年以上登記申請を行わなかった場合は一目で登記を怠っていることが分かります。

このため最後に登記を行った時から5年経過した法人は「休眠一般法人」となり、法務局が職権で「みなし解散」の登記を行うことになります。

とは言っても、いきなりみなし解散させられるわけではなく、まずは法務局からお知らせが届きます。

お知らせの内容は、

「最後に登記をしてから5年経過していますがまだ事業を廃止していない場合は、届出書を出してくださいね」

というものです。

お知らせが届いたら「みなし解散」の対象となっているという事なので、なるべく早く役員変更の登記申請を行いましょう。

よく分からなければ先に「届出書」を提出してさえいれば解散させられることはありません。とりあえず届出書を出した後で登記手続きの方法を法務局へ相談に行っても構いません。

ただし、このお知らせは一般社団法人の登記されている所在地に届きますので、もし移転している場合は通知が手元に届かないこともあります。

注意してほしいのは届出書を出せば済むのではなく、役員変更の登記を行わない限り何も変わらないという事です。

届出書を提出するという事は事業を継続する意思があるという事です。それにも関わらず任期満了になっている理事や監事についての登記が行わなければ、適切な届出書と認められない可能性もあります。

期日までに届出書を出さない、役員変更の登記もしない状態が続いていると法務局が職権で解散登記をしてしまいます。みなし解散になれば登記簿謄本に解散されたことが記載されますので、事業を行っているのであれば信用面の低下をまねくかもしれません。

事業を継続したいのであればきちんと手続きを行う事が大事ですが、もしみなし解散された場合は、救済措置がとられています。

解散登記された日から3年以内であれば社員総会で継続をすることの決議を行い、法務局へ登記することで復活させることができます。

ただ単に継続の決議を行うだけでなく、清算人・代表清算人の登記や職権で抹消された役員の再任、理事会設置法人であれば理事会設定の決議等も必要です。継続登記の手続きは大変複雑ですので、専門家へ依頼する方が良いでしょう。

また、変更事項が発生した場合は原則2週間以内に法務局へ変更登記申請をしなければならないため、登記を怠っていた場合は、裁判所から過料の通知が送られてくる可能性があります。

過料がどのぐらいの金額なのか、いつ裁判所から通知がくるのかは、取扱いが公開されていないため明確なことは分かりません。

長期化すればその分過料の通知がくる可能性も高くなりますので、気づいた段階で早めの手続きを行うようにしましょう。

*関連ページ:一般社団法人のみなし解散の継続登記について

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