公益法人への移行の認定基準

公益法人への移行については公益認定法第5条に規定する公益認定基準を満たす必要があります。主な公益認定基準を要約すると以下のとおりです。

  • 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
  • 公益目的事業を行うに当たり、特定の者に対し特別の利益をあたえないものであること
  • 公益目的事業に係る収入がその公益目的事業に係る費用を超えないこと
  • 公益目的事業比率が50/100以上であること
  • 遊休財産額が一定額を超えないこと
  • 同一親族等が理事又は監事の1/3以下であること
  • 会計監査人を置いているものであること(一定の場合を除く)
  • 理事、監事及び評議員に対する報酬等が不当に高額とならないように支給基準を定めていること
  • 公益認定の取消しの処分を受けた場合等において、規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日等から一月以内に類似の事業を目的と する他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めているものであること 等

認定基準を満たし公益認定を受けると、「公益社団法人」「公益財団法人」という名称を独占的に使用でき、税制上の措置を受けられます。

*関連ページ:公益目的事業とは

欠格事由

以下の事由が生じている法人については、認定を受けられることができません。

  • 暴力団員等が支配している場合
  • 滞納処分後3年を経過していない法人
  • 認定取り消し後5年を経過していない法人 等

移行期間中に移行しない場合

公益認定を取り消された場合には、定款の定めのとおり公益目的取得財産相当額の財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与することになります。この場合において1月以内に贈与されないときは、同額の金銭を国または都道府県に贈与しなければなりません。

認定取り消し後は、一般社団法人・一般財団法人として存続することになります。

コラム:公益認定を受ける為の役員報酬基準って?

一般社団法人が公益認定を受けるためには、理事・監事に対する報酬について、「民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額とならないような支給基準」を定めなければなりません。

また、公益法人が当該支給基準を設定したり、廃止したときは、公表しなければならず、更にはその基準に従って報酬等を支給しなければなりません。

社団法人の役員報酬に関する詳細は、こちらのページを御覧ください。

*関連ページ:役員(理事・監事等)の報酬について

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