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一般社団法人と会費収入について

一般社団法人の中には、会員からの入会金や会費を主な収入源として活動している法人があります。

*参考ページ:一般社団法人の「会員制度」について

会員制度を導入している一般社団法人では、会員に共通する利益を図るための事業である「共益的活動」を行うのが一般的です。

例えば、医学系や医療系の学会、資格認定団体、同窓会など会員となった者に限定した活動を行います。

このような会員制度を導入している一般社団法人で「非営利型法人」に該当する場合、NPO法人と同等の税制上の優遇を受けることができます。

「非営利型法人」とは、法人税法の一つの区分であり、その要件を満たすことにより、「収益事業から生じた所得のみが課税対象」となる法人形態を言います。

*参考ページ:非営利型一般社団法人とは?

入会金や会費が、会員としての地位に基づいて負担される通常の会費であり、収益事業の対価に該当しない場合には、非営利型法人において課税対象外となることがあります。

ただし、会費という名称であっても、実質的に研修、講習、サービス提供等の対価として徴収される場合には、その事業内容に応じて課税対象となる可能性があります。具体的な税務上の取扱いについては、税理士に確認することをおすすめします。

税制上の優遇がある「非営利型法人」に対して、すべての収益に対して課税される法人は「非営利型法人以外の法人(普通型法人)」と呼ばれています。非営利型法人以外の法人は、すべての収益に対して課税されますので、入会金や会費も課税対象となります。

  • 非営利型法人以外の一般社団法人 → 原則として法人が行うすべての事業が課税対象となり、会費も課税対象となる場合があります
  • 非営利型法人の一般社団法人 → 収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、通常の会費は課税対象外となる場合があります

ただし、会費であっても通常の会費とは異なり、事業の対価として徴収するような場合は、その事業が収益事業に該当するのであれば、課税対象となります。

また、会員向けに研修会や講習会を実施することもあると思いますが、これらが収益事業になるかどうかは、「技芸の教授」に該当するかで判断されます。

法人税法上の「技芸の教授」に該当する「技芸」は、下記22種類です。

技芸の教授

洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦、小型船舶操縦

これら技芸の研修会や講習会であれば、収益事業に該当します。

具体的には、茶道教室、書道教室、生花教室を開催する場合は、収益事業に該当します。料理教室や着物着付け教室も同様です。

逆に上記に列挙されていない事業であれば、収益事業には該当しません。よくあるのがパソコン教室の開催です。パソコン教室は技芸には該当しないため、収益事業には該当しません。

なお、非営利型一般社団法人が行う事業が法人税法上の収益事業に該当するのかしないかは、自ら勝手に判断するのではなく、事前に税務署や税金の専門家である税理士に相談し、判断を仰ぎましょう。

現在、すでに任意団体で活動を行っており、その主な収入が会費収入や寄付金収入の場合は、非営利型一般社団法人としての要件を満たした上で、一般社団法人を設立されることをお勧め致します。

*参考ページ:一般社団法人の寄付金収入について / 寄付だけじゃない!一般社団法人が収入を多角化する方法

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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