任意団体の法人化(一般社団法人化)について

当記事は、任意団体の法人化を考えている方、任意団体を法人化する場合のメリット、デメリットを知りたいという方に向けて作成しています。

任意団体から一般社団法人に法人成りをするメリット・デメリットの他、法人成りに際しての任意団体特有の注意点等も掲載していますので、ぜひ、参考にしてください。

行政書士津田拓也行政書士
社労士
津田 拓也

それでは、どうぞご覧くださいませ。

そもそも任意団体とは

任意団体は、「法人格のない人の集まり」です。

協会、資格認定団体、業界団体、学会、研究会、サークル、同窓会、町内会、自治会など、名称の如何は問わず任意団体は同じ目的を持った「人」が集ることで、いつでも簡単に設立できます。

任意団体は、法律で定められた組織ではないため、法務局への設立登記は必要ありませんし、行政からの特別な許可も不要です。

ところが、任意団体は「法人格」がありませんので、団体名義で契約を行うことができません。

それでも何かしらの契約を行わなければならない場合は、構成員の名義(多くはその団体の代表者個人の名義)で契約を交わすことになります。

団体名義で契約できないということは、土地・建物や自動車などの資産も団体名義では所有できなということ。

極端に言えば、事務所の備品一つ、ボールペン一つであっても、団体名義では所有できません。

法人格がなければ、実態はどうであれ、法律行為の主体にはなれませんから、あくまでも構成員の名義で各種財産を所有しておくことになります。

例えば・・・

ある構成員(以後Aさんとします)の名義で任意団体の各種財産を保有しているとしましょう。

Aさんが健康で元気なときは特に問題は起こりません。

ですが、もし、Aさんが急な病気や事故で死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。

Aさん名義で契約していた任意団体の各種財産は、Aさん固有の財産として扱われてしまいます。

人が死ぬと相続が始まりますから、団体で使っていた財産も当然Aさんの相続財産の対象となります。

つまり、任意団体は自由にその財産を使うことができなくなってしまうのです。

規模が小さな任意団体であれば財産も少ないでしょうから、あまり問題にならないケースも多いのですが、規模が大きな任意団体の場合は、その影響は多大です。銀行口座一つ自由に使うことができなくなってしまいますので。

ですから、将来起こり得るであろうこの問題については早急に解決しておかなければなりません。

誰でも簡単に設立できる任意団体は、法律の縛りも少なく気軽に運営できるというメリットはあるものの、法律行為(契約や財産処分)を団体名義では行えないという負の側面が伴います。

何十年も前から任意団体にはこのような問題が内在していたにも関わらず、それに見合った法人格というものがこれまでの日本には存在していませんでした。

(※実際には「社団法人」という法人格はあったのですが、主務官庁の認可制で設立するための要件が非常に厳しく、小・中規模の任意団体が設立するのはほぼ不可能でした。また、中間法人という法人格も存在していましたが、現在は廃止されています。)

法人化のニーズがあるにも関わらず、そのための法整備が追いついていなかったのです。

このような問題点等も踏まえて、戦後最大の改革とも言われる「公益法人制度改革」が行われました。約10年ほど前のことです。

公益法人制度改革によって、これまでとは比較できないほどの簡単さで任意団体が法人格を持てるようになりました。

それが「一般社団法人」です。

そもそも公益法人制度改革ってどのような改革だったのか?一般社団法人とはどんな特徴を持った法人なのか?を詳しく見ておきたいという方は、これらの記事も参考にしてください。

*参考ページ:新公益法人制度とは? / 一般社団法人とは?

それでは、前置きが長くなってしまいましたが、任意団体を一般社団法人化しする場合、具体的にはどのようなメリットを享受できるのかを見ていきましょう。

法人化のメリット1.契約の当事者になれる

前述のとおり、不動産や自動車等の資産を法人名義で契約、取得できるようになります。

一般社団法人名義で事務所を借りたり、銀行口座を開設したり、法人が主体となって契約行為を行えるようになります。

法人名義ですべての事業活動が行えるので、組織の運営基盤を強化することができます。

法人化のメリット2.社会的に信用される

法人格があるということは、社会的な信用も得やすくなります。

前述の通り、任意団体の場合は、代表者が事故、怪我、病気などで動けなくなったり、死亡したりした場合は、団体の運営に大きな支障が起きることが少なくありません。

代表者個人名義で銀行口座を開設していたり、何かしらの重要な契約を取り交わしていることがが多々あるからです。

もし、代表者が突然死亡してしまった場合、個人名義の銀行口座が団体のものなのか個人のものなのかが明確ではありませんので、その銀行口座が使えなくなることもあります。相続財産と扱われてしまうケースもあります。

法人格があればこれらの問題は全てクリアできます。

代表者が死亡しても、交代したとしても、法人名義の財産はあくまでも法人の所有物になります。

一般社団法人のメリット・デメリットを更に詳しく見ておきたい方は、次のページも参考にしてください。法人化にはやはりメリットもあればやはりデメリットもありますから、法人化を真剣にお考えの方は、ぜひともお読みになってください。

*参考ページ:一般社団法人設立のメリット・デメリット

では、任意団体を法人化するには、どのような手続きが必要になのでしょうか。解説していきます。

任意団体を一般社団法人にする為の手続き

まずは一般社団法人設立の趣旨や手続きの手順等に関して任意団体の総会や理事会等に付議し、承認を得ておく必要があろうかと思います。

各任意団体で付議すべき機関やその名称は異なるかと思いますが、然るべき機関において一般社団法人化の承認を得ておくことで、スムーズに設立手続きを行うことができるほか、設立後もトラブル無く一般社団法人の運営を行うことが可能になります。

任意団体の一般社団法人化の第一のポイントは、任意団体構成員による設立の同意です。

設立手続きの実務

一般社団法人は、社員(職員・従業員ではありません)が2名以上集まって設立します。

*参考ページ:一般社団法人の設立時社員について

すでに任意団体として事業活動を行っているはずですので、構成員が何名かいると思います。

任意団体の構成員の人数が多い場合、その全員が設立時社員になることは現実的ではありません。

なぜなら設立時社員は共同して一般社団法人の定款を作成しなければならず、定款に個人の実印で押印が必要になるからです。

また、当然ですが実印を押印するということは、印鑑証明書の原本も必要になります。

何十名、何百名規模の任意団体の構成員全員の印鑑証明書を集め、定款に実印を押印することはほぼ不可能です。

ですから、実務的には、一般社団法人法上の設立時社員になる人を複数名決めて、その方達が中心となって設立手続きを進めていく形になります。

その他の構成員は一般社団法人の設立後に必要な手続きを経て、正式に一般社団法人の社員に就任するという流れです。

その他、任意団体側で検討しておくべき主な事項とは、下記となります。

  • 設立時社員の選任
  • 設立時役員(理事・代表理事・監事)の選任
  • 機関構成(理事会を置くか、置かないか)をどうするか
  • 会員制度の取り扱い(任意団体時代の会員制度と一般社団法人法上の制度とのすり合わせ)
  • 一般社団法人の定款の内容をどうするか(任意団体が定めている規則・規程等と一般社団法人の定款原案のすり合わせ)
  • 任意団体の財産を一般社団法人へ譲渡する時期・方法
  • 任意団体の解散時期・方法

任意団体時代は団体が任意で自由に決めることができていた様々な事項も、一般社団法人を設立するということは、当然ですが一般法人法という「法律」の縛りの中で決定していくことになります。

特に、一般社団法人の定款は、一般社団法人が事業を行うための根本ルール、国で言う憲法のような立ち位置になる書類になりますので、任意団体の一般社団法人化においての定款原案の作成は、最重要の検討課題となります。

*参考ページ:一般社団法人の定款とは / 一般社団法人を設立するための要件

法人化のための重要事項を任意団体側で予め決定しておけば、後は一般社団法人を設立するための手続きを行うのみとなります。

  • 設立時社員(2名以上)で一般社団法人の定款作成
  • 公証役場で定款認証
  • その他の必要書類を揃えて法務局で設立登記申請

*参考ページ:一般社団法人設立手続きの流れ

通常は、先に受け皿となる一般社団法人を設立し、同時並行で任意団体としても活動を行いながら、一般社団法人に財産、事業譲渡の準備を行います。

すべての財産、事業を一般社団法人に引き継ぐ譲渡することで、任意団体は解散し、一般社団法人として新たに活動をスタートします。

注意点その1

代表者個人名義で契約している銀行口座や不動産契約などは、法人契約に切り替えます。契約の相手側には、任意団体を法人化した旨、その財産を一般社団法人へ承継する旨を連絡しておく必要があります。

その他、任意団体から一般社団法人へ財産の引き継ぎがある場合、税金に気をつけなければなりません。

通常、任意団体の一般社団法人化によって任意団体は解散し、任意団体が所有している財産・事業は全て一般社団法人に引き継ぐことになります。

この場合、任意団体から一般社団法人への財産の承継方法によっては課税の問題等が発生する場合があります。

一般社団法人には税制度上、「非営利型」と「普通型」の2種類の法人形態に分かれており、前者の場合、寄付・会費などの収入は非課税となります。

よって、任意団体の財産を贈与、寄付する場合は、非営利型の一般社団法人の設立を行うことになろうかとは思いますが、活動内容によっては普通型法人の方が良いケースも無きにしもあらずです。

*参考ページ:普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いとは?

これらの判断は一般人には難しく、税の専門家の助言が必要になります。必要に応じて管轄の税務署や税金の専門家である税理士等に相談しながら設立手続きを進めるようにしましょう。

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注意点その2

一般社団法人の理事となる者には、一般社団法人法その他の法律によって多くの義務と責任が課せられるようになります。任意団体時代とは異なるコンプライアンスが求められるようになります。

ご自身が一般社団法人設立後に理事に就任される場合は、理事の義務と責任を十分に理解しておくようにしましょう。

*参考ページ:一般社団法人の理事について(権限、義務、責任、選任・解任、任期 )

まとめ

以上、いかがでしたでしょうか。

任意団体の法人化は難しそうだと思われた方、意外に簡単だと思われた方、それぞれいらっしゃると思います。

弊社は、複数名の小さな任意団体の一般社団法人化から、会員1万人以上の大規模な任意団体の一般社団法人化まで、大小様々の任意団体様の法人化のお手伝いをして参りました。

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