一般社団法人の公告方法について
一般社団法人が選択できる公告方法は4種類
法令に定められた特定の事項を一般社団法人の社員や利害関係人に対して知らせることを「公告」といいます。
例えば、決算公告や解散、合併公告などがあります。
一般社団法人が行う重要な事項に関して、社員や利害関係人に対して広く知らせる必要があるため、予め定款において公告の方法を定めておく必要があります。
一般社団法人の公告方法は、定款の絶対的記載事項であり、登記事項でもあります。
公告方法として、次のいずれかの方法を選択しなければなりません。
<一般社団法人の公告方法の種類>
1.官報に掲載する方法
官報とは、国・政府が発行する機関紙(紙面)です。全国の官報販売所に申し込んで掲載する方法で、もっとも一般的な公告方法です。
2.日刊新聞紙に掲載する方法
日刊新聞紙(毎日刊行する新聞紙)に掲載する方法。日本経済新聞や毎日新聞など、予めどの日刊新聞に掲載するかを定款に定める必要があります。
ただし、費用が高額なため、ほとんど利用されていません。
3.電子公告する方法
ホームページ(ウェブサイト)上で掲載する方法。ホームページのアドレスを登記するため、予めホームページのURLが必要です。
4.主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
主たる事務所に掲示板を設置して、掲示板に掲載する方法。費用もかからず一番安価な方法ですが、主たる事務所内で「容易に閲覧できる状態」になっていることが必要です。
「容易に」とありますので、事務所の入口付近に掲示することが相応しいと考えられていますが、主たる事務所がマンションや民家ですと、難しいケースもあるかと思います。主たる事務所の物件の構造やアクセスの容易性などを踏まえて、判断してください。
<注意点>
電子公告の場合、毎年行う決算公告は5年間継続して公告する必要があります。
また、官報と日刊新聞紙では「貸借対照表の要旨」のみ掲載すれば済みますが、電子公告と主たる事務所の掲示方法では「貸借対照表の全文」を掲載しなければなりません。
尚、官報以外の公告方法を選択しても、決算公告以外の債権者保護公告(合併や解散)は、必ず官報に掲載しなければなりませんので、注意してください。
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