一般社団法人設立サービス.NET
運営書式・テンプレート集のご案内はこちら

理事会を設置する場合に必要となる変更登記手続きについて

理事会の設置手続きについて

理事会を設置していない一般社団法人が、理事会を設置するために必要となる手続き、必要書類、登記費用等について解説いたします。

理事会を設置するには、定款にその旨の定めを置く必要がありますので、まずは定款変更を行うための社員総会を招集・開催します。

また、理事会設置の有無は登記事項でもあるので、社員総会での理事会設置定款変更決議を経て、登記申請を行います。

理事会設置手続きの流れ・フロー

  • STEP1 社員総会の招集
  • STEP2 社員総会の開催(理事会を設置する旨の議決を経る)
  • STEP3 主たる事務所を管轄する法務局への登記申請

理事会の設置手続きに必要となる書類

※法人の概要によって書類の種類は変わります。

  • 変更登記申請書
  • 登記すべき事項
  • 社員総会議事録
  • 理事会議事録
  • 就任承諾書

注意点

理事会を設置するためには理事3名・監事1名が最低必要になります。

もともと理事が1名の一般社団法人の場合、理事会設置に際して、新たに理事2名、監事1名を追加しなければなりません。

この場合に、理事会設置の変更登記申請と同時に、理事の選任と監事の選任の登記を行わなければなりませんので注意してください。

また、理事会設置によって代表権が無くなる理事がいる場合は、その代表理事としての地位を失うことになる退任登記が必要になります。

理事会設置変更登記に必要な登録免許税

30,000円

※代表理事の変更登記が伴う場合は更に10,000円の登録免許税がかかります。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人に関する設立・運営支援を行っています。法人設立手続だけでなく、設立後の社会保険・労働保険、労務管理、規程整備まで含めて、実務に即したサポートを行っています。

  • 行政書士・社会保険労務士として、法人設立と設立後の労務手続の双方に対応
  • 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人設立支援に対応
  • 非営利法人に強い税理士と連携し、設立後の労務、税務まで含めたサポート体制を整備

本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
  • 東京SR経営労務センター会員
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 * 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

*一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

事務所概要はこちらから

ページの先頭に戻る