理事会を設置する場合に必要となる変更登記手続きについて
理事会の設置手続きについて
理事会を設置していない一般社団法人が、理事会を設置するために必要となる手続き、必要書類、登記費用等について解説いたします。
理事会を設置するには、定款にその旨の定めを置く必要がありますので、まずは定款変更を行うための社員総会を招集・開催します。
また、理事会設置の有無は登記事項でもあるので、社員総会での理事会設置定款変更決議を経て、登記申請を行います。
理事会設置手続きの流れ・フロー
- STEP1 社員総会の招集
- STEP2 社員総会の開催(理事会を設置する旨の議決を経る)
- STEP3 主たる事務所を管轄する法務局への登記申請
理事会の設置手続きに必要となる書類
※法人の概要によって書類の種類は変わります。
- 変更登記申請書
- 登記すべき事項
- 社員総会議事録
- 理事会議事録
- 就任承諾書
注意点
理事会を設置するためには理事3名・監事1名が最低必要になります。
もともと理事が1名の一般社団法人の場合、理事会設置に際して、新たに理事2名、監事1名を追加しなければなりません。
この場合に、理事会設置の変更登記申請と同時に、理事の選任と監事の選任の登記を行わなければなりませんので注意してください。
また、理事会設置によって代表権が無くなる理事がいる場合は、その代表理事としての地位を失うことになる退任登記が必要になります。
理事会設置変更登記に必要な登録免許税
30,000円
※代表理事の変更登記が伴う場合は更に10,000円の登録免許税がかかります。





