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一般社団法人の代議員・代議員制とは?

一般社団法人の社員総会では、決算の承認や役員の選任、定款変更などの重要な事項を決議します。

この社員総会は、社員の過半数が出席することで開催されますが、決議内容によっては、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上(67%以上)に当たる多数をもって決議を行う必要があります。

そうすると、社員数が多い一般社団法人では、全社員を一堂に集めて社員総会を開催すること自体が困難になってきます。

委任状による議決権の行使という方法もあるものの、社員が数百人、数千人規模になると書面を集めるだけでも多大な労力と費用が必要で、現実的ではありません。

そこで、社員の中から選挙で「代議員」を選び、その代議員が社員総会の構成員となる「代議員制度」を導入することができます。

代議員制度をとることで、今まで社員総会で決議していた事項を代議員が審議決定することになります。

全国的な規模で活動を行っている団体、社員数が数百人、数千人規模の団体、社員が全国各地に分布しているような団体に適していると言えます。

代議員制度を採用する場合は、定款に定める必要があります。

一般的な代議員制度は、社員数に応じた一定割合で代議員数を定めています。代議員は、立候補した社員の中から代議員選挙により選ばれます。通常、代議員にも任期を設定するため、数年ごとに1回の割合で代議員選挙を実施することになります。

代議員選挙の具体的な運営は、代議員選挙規程や細則などを定めて、選挙管理委員会が実施します。

代議員制のメリット・デメリットは?

メリット

代議員制のメリットとしては、法人にとってより適任である者を代議員として選出することができること、代議員だけが社員総会に出席すれば良いため、社員総会の成立要件を満たすための労力が大幅に軽減されること、効率的な議論が可能であることなどがあげられます。

デメリット

デメリットとしては、代議員は選挙により選出されるため、選挙に費用や事務的負担がかかること、選挙で選ばれた代議員が選挙時の公約とは異なる言動や行動をする可能性があること、社員からの意見が間接的になるため、社員総会において必ずしも意見が反映されるとは限らないことなどがあげられます。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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