普通型一般社団法人から非営利型一般社団法人への変更手続き

一般社団法人には、税法上の区分によって「非営利型」と「普通型」があります。

非営利型であれば、基本的に収益事業から生じた所得のみが課税対象になり、収益事業以外の会費や寄付金に対しては課税されないというメリットがあるため、事業を行っていく上で非営利型に変更したいという法人様は多くいらっしゃいます。

現在「普通型」で運営している法人が「非営利型」へ変更することはできますが、一定の要件を満たさなければなりません。

まずは、非営利型の要件を見てみましょう。

【非営利性が徹底された法人】

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
  2. 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
  3. 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)をしたことがないこと
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

【共益的活動を目的とする法人】

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
  2. 定款等に会費の定めがあること
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
  5. 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
  6. 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

非営利型へ変更するには、上記のどちらかの要件を満たす必要があります。

この要件を満たすための手続きは、大きく分けて2つあります。

1.非営利型の要件を満たすように定款を変更すること。

「非営利性が徹底された法人」の要件の中には、

  • 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
  • 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること

があります。

どちらも定款に定めている必要があるため、定めがない場合は定款の規定を見直すことになります。

一方、「共益的活動を目的とする法人」の要件の中には、

  • 定款等に会費の定めがあること
  • 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
  • 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと

がありますので、同じように定款の規定を見直すことになります。

新しく作成した定款は、社員総会で定款変更の決議を行います。定款変更を行っても、登記事項に変更がないため、法務局へ変更登記の手続きを行う必要はありません。

2.人的要件を満たすように理事を登記すること。

非営利型の要件の中には、

  • 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

があります。

つまり理事が3名以上必要だということです。

現在理事が3名以上登記されていれば、何も手続きをする必要はありませんが、3名に満たない場合は、新たに人選して理事に就任してもらい、法務局へ役員変更の登記手続きを行います。

また、理事が3名ですとその全員が親族以外であることが要件になりますので、夫婦・親子・兄弟等であればNGです。3名とも親族でない人を理事にする必要がありますので注意してください。

尚、「普通型」から「非営利型」へ変更しても、あくまで税法上の取り扱いが変わるだけですので、「非営利型」として登記されるわけではありません。

税務署等へ法人区分変更の届出

1の定款変更手続き、2の役員変更登記の手続きを行って、非営利型の要件を満たした後は、税務署・都道府県税事務所・役所へ「異動届(異動届出書)」を提出します。

異動届には、「法人区分」を「普通法人」から「非営利型法人」に変更(異動)になったことを記載します。変更後の定款の添付が必要な場合がありますので、詳細は各役所の窓口へ問い合わせてください。

*参考ページ:収益事業を開始した場合の届出等

非営利型へ変更するための費用

非営利型へ変更するための費用は、理事の変更がある場合は、法務局へ登記申請を行う際に登録免許税が1万円かかります。

税務署等へ異動届を提出するのに費用はかかりませんので、理事に変更がない場合には、特段費用はかからないということになります。

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