公益法人等が新たに収益事業を開始した場合の届出等
公益法人等が新たに収益事業を開始した場合には、収益事業を開始したことにより、その収益事業の所得に対する法人税が課されることになります。
この場合にも、その事業年度の課税関係が変化するため、それに対応して次の規定を適用することになります。
①みなし事業年度
- 収益事業を開始した日からその事業年度終了の日までの期間
②収益事業開始による届出・申請
公益法人等が新たに収益事業を開始した場合には、次の届出・申請を行うことになります。
(1)次の届出は、収益事業を開始した日以後2ヵ月以内に行います。
- 事業年度の届出(法令及び定款等に会計期間の定めがない法人)
- 納税地の届出
※納税地の届出は必ず行うことになります。事業年度の届出を行わない場合には、税務署長が指定した期間となります。
(2)次の申請は、収益事業開始の日以後3ヶ月を経過した日と事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに行います。
- 青色申告の承認申請(収益事業を開始した事業年度から青色申告書を提出する法人)
(3)次の届出は、収益事業開始した事業年度の確定申告期限までに行います。
- 棚卸資産の期末評価方法
- 減価償却資産の償却方法
- 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法(その有価証券が収益事業に属することとなった場合)
- 外貨建資産等の期末換算方法(その有する外貨建資産等が収益事業に属することとなった場合)
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