一般社団法人設立後の税務の届け出について
一般社団法人が成立したら、税務署へ法人が設立したことを届けるための各種手続きを行います。
提出先の税務署は、法人の所在地(納税地の住所)を管轄している税務署です。
税務署ですので、平日のみの受付ですが、郵送受付でも行うことができます。
各手続きによって提出期限、添付書類が異なりますので、間違えず行うようにしましょう。顧問税理士がいる場合は、顧問税理士に手続きの依頼をしておきます。
税務署への主な届出書類
法人設立届出書
【届出事由】一般社団法人を設立したとき
【提出期限】法人設立後2ヶ月以内
【添付書類】定款、社員名簿、登記簿謄本、設立時における貸借対照表
【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm
収益事業開始届出書
【届出事由】非営利型法人が収益事業を開始したとき
【提出期限】収益事業を開始した日以後2ヶ月以内
【添付書類】定款、収益事業に関する書類、登記簿謄本
【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
収益事業廃止届出書
【届出事由】収益事業を廃止したとき
【提出期限】収益事業の廃止後速やかに
【添付書類】なし
【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
給与支払事務所等の開設届出書
【届出事由】従業員の給与支払いを開始するとき
【提出期限】事務所開設の日から1ヶ月以内
【添付書類】なし
【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
異動届出書
【届出事由】非営利型法人以外の法人が非営利型法人になったとき
【提出期限】非営利型法人となった日以後速やかに
【添付書類】なし
【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
青色申告の承認申請書
【届出事由】確定申告を青色申告で行おうとする場合
【提出期限】設立の日から3ヶ月を経過した日と、当該事業年度終了の日との内いずれか早い日の前日まで
【添付書類】なし
【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
解説
「非営利型一般社団法人」に該当する場合は、「法人設立届出書」を提出する必要はありません。
ただし、非営利型一般社団法人が収益事業を開始する場合は、「収益事業開始届出書」を提出する必要があります。
また、従業員の給与や報酬を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。
都道府県税事務所と市区町村役場への届出
「法人設立届出書」は、税務署以外に「都道府県税事務所」と「市区町村役場」にも提出が必要です。
「都道府県税事務所」と「市区町村役場」への届出は、自治体によって様式や提出方法が異なります。例えば、税務署に提出する法人設立届出書が複写式になっていて、2枚目を都道府県税事務所に3枚目を市区町村役場に提出すればいいようになっている自治体もあります。
提出期限も自治体によって様々ですので、詳細は各窓口へ問い合わせることになりますが、基本的には「法人設立届出書」に「定款の写し」と「登記簿謄本」を添付することで足ります。
なお、「非営利型一般社団法人」であっても「法人住民税」の対象になりますので、都道府県税事務所と市区町村役場への設立届出は必要です。
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