一般社団法人・一般財団法人への移行の手続
新たに一般社団法人・一般財団法人に移行する手続きの流れの概要は、以下のとおりです。
新たな一般社団法人・一般財団法人として適合するよう、基準を満たすよう事業内容、財務内容や組織を見直し、公益社団法人・公益財団法人になった場合における定款の変更(名称等の変更等)を意思決定をしておきます。
一般社団法人・一般財団法人への認可の移行を受けようとする法人は、公益目的財産額という公益目的のために支出すべき金額として正味財産を基礎として算定した金額をその公益目的事業により、その金額をゼロにするという「公益目的支出計画」を作成しなければなりません。
内閣総理大臣又は都道府県知事に対して以下の認定申請書類を提出します。
- 名称等を記載した申請書
- 定款等
- 公益目的支出計画等に係る書類
- 財産目録、貸借対照表等の財務書類 等
申請を受け、その後に公益認定委員会は認可するかどうかの審査を行います。
認可が決定すると認可書が交付されます。
認可を受けた法人は2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、3週間以内に従たる事務所の登記所に法人の名称等を変える移行の登記をする必要があります。











