一般財団法人のメリット・デメリット

そもそも一般財団法人とは?一般社団法人とは何がどう違う?

一般社団法人は社員(人)が集まって活動することに重点が置かれた法人ですが、一般財団法人は個人や法人からの寄付などによって拠出された「財産」を運用することで活動していく法人です。

▼ 参考

拠出される財産は「物」であることが多く、財産を運用して事業を行うことを誰かに任せたいといった場合に、一般財団法人を設立することで財産から生じる利益で事業を行うことができます。

身近なところで言うと、美術館の多くは「財団法人」が運営しています。

財産は「物」でなくともお金でも構いませんが、最低300万円以上の財産を用意しなければ設立することができず、また、財産に重点が置かれているため、2期連続純資産額が300万円未満となった場合は解散することになるのが一般財団法人の特徴です。

かつては公益性が求められ主務官庁の許可を受けなければ設立できませんでしたが、現在では法律に定められた要件を満たせば、登記だけで誰でも設立することができるようになっています。

では、一般財団法人を設立することのメリットやデメリットは、どのようなものがあるか見ていきましょう。

メリット

  • 基本的にどのような事業でも自由に行うことができる
  • 設立するのに行政庁等から許可を受ける必要はない
  • 設立後も監督庁がなく、事業報告の義務等もない
  • 法人名義で銀行口座を開設したり、法人名義で財産を所有できる
  • 事業目的が公益目的である必要はない
  • 公益認定を受けることで公益財団法人になることができる
  • 非営利型に該当すると税制上の優遇を受けられる
  • 設立者(財産を拠出する人)は1名でよく、役員と兼任できる

デメリット

  • 300万円以上の財産を用意しなければならない
  • 最低でも7名(理事3名・評議員3名・監事1名)の人員を確保しなければならない
  • 赤字であっても法人住民税を払う必要がある(最低年7万円)
  • 最低2年に一度は理事の重任登記をしなければならない
  • 拠出された財産が滅失等により事業ができなくなった場合は解散する
  • 2期連続純資産額が300万円未満になった場合は解散する

一般財団法人の設立に際しては、上記のメリット・デメリットの考慮に加えて、一般社団法人との比較もまた必要になります。

一般財団法人ではなく、一般社団法人で運営した方が良い事業形態もありますので、迷った場合は専門家への相談も検討しましょう。

一般社団法人との違い

それでは、最後に設立時の一般財団法人と一般社団法人の要件の違いを見てみましょう。

一般財団法人 一般社団法人
設立者 出資者1名以上 社員2名以上
設立に必要な財産 300万円以上 0円でも設立可
設立に必要な役員等の人数 理事3名以上
監事1名以上
評議員3名以上
理事1名以上
機関構成 評議員、評議員会、理事、理事会、監事 理事(理事会・監事の設置は任意)
最高議決機関 評議員会 社員総会
議決権 1評議員1票 1社員1票
設立手続に必要な費用 制限なし 制限なし

一般財団法人、一般財団法人ともに設立にかかる費用(法定実費)は変わりませんが、設立の難易度で見ると断然一般財団法人の方が高いですね。

300万円以上の財産が必要であるとともに、延べ7人も人を集めてこなければなりません。

このことから、一般財団法人は、一から事業を立ち上げるというよりは、任意団体等である程度の事業経験、実績を積んできた団体さんが法人格が必要になったので立ち上げるというイメージになりますでしょうか。

こちらの記事も合わせて参考にして頂ければと思います。

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