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一般社団法人と労働保険(雇用・労災)の加入義務について

雇用保険と労災保険のことをまとめて「労働保険」といいます。

労働保険は従業員のための保険制度です。ですから、1人でも従業員を雇った場合は事業主は労働保険に加入しなければなりません。

一般社団法人ももちろん従業員を雇用することはできますので、従業員を雇用した場合、当然に労働保険に加入することになります。

雇用保険では、従業員が失業した場合の生活の安定を図るために「基本手当(失業給付)」を受けることができたり、従業員の雇用の安定を図るために「教育訓練給付」を受けたりすることができます。

労災保険では、従業員が仕事中や通勤中にケガ・病気をした場合、死亡した場合などに保障を行います。労災保険の補償は数多くあるのですが、例えばケガや病気で医療機関で治療を受けた場合にその治療にかかった費用の全額が給付されたりもします。死亡した場合には、遺族に給付金も支給されます。

このように、労働保険は従業員の雇用や生活を守るために作られた保険制度ですので、従業員を雇ったら必ず手続きを行ってください。

加入は義務ですので「加入しなくていい」わけではありません。注意してください。

【労災保険に加入する人】

  • 加入対象者:一般社団法人に雇われている全ての従業員(正社員・パートなどの区別なく)
  • 労災保険料:賃金総額に業種種類ごとに定められた保険料率を乗じて算出した額
  • 保険料の負担割合:一般社団法人(事業主)が全額負担

【雇用保険に加入する人】

  • 加入対象者:1週間に20時間以上働き、31日以上継続して雇用される見込がある従業員(正社員・パートなどの区別なく)等
  • 雇用保険料:賃金総額に事業種類ごとに定められた保険料率を乗じて算出した額
  • 保険料の負担割合:一般社団法人(事業主)と従業員でそれぞれ折半して負担

*参考ページ:厚生労働省HP:労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

どちらも従業員のための保険ですので、一般社団法人の社員や役員(理事や監事)は原則として、加入することはできません。

労働保険料は、労災保険料と雇用保険料を合計したもので、原則1年に1度、事業主がまとめて納付します。

従業員に安心して働いてもらうためにも、労働保険にはしっかり加入したいですね。きちんと手続きを行い、一般社団法人(事業主)としての義務を履行してください。

*参考ページ:一般社団法人と社会保険の加入義務について

労働保険未加入のペナルティ

労働保険の加入手続きを行うのは、法人です。

従業員自らが手続きを行うわけではありません。このため、労働保険に加入していない法人さんが一定数存在します。

労災保険は、従業員が業務中(通勤も含む)に怪我や病気、死亡をした時にその治療代や所得の補償をしてくれる大切な保険です。また、労災保険は法人をも守ってくれる保険ということもできます。労働者が業務中に事故等を起こして怪我や入院等をした場合の補償は、法人が負うことになりますが、その補償を労災保険が行ってくれるからです。

もし、法人側が労災保険への加入手続きを行わず、その間に従業員が業務中に怪我や病気、死亡をした場合は、遡って労災保険料が徴収されることになり、場合によっては併せて追徴金が徴収されます。

手続きを行っていなかった期間中に従業員に事故等が起こった場合でも、従業員は国から保険給付を受け取ることができるようになっていますが、法人側は未加入期間の保険料・追徴金が徴収されるほか、従業員の保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収されることになります。

もし従業員が業務中に死亡したとなると、未加入期間の保険料・追徴金、従業員に給付された費用(遺族補償給付)の全部が徴収されることも有りえますので、莫大な金額になることはご想像いただけるかと思います。

*参考ページ:厚生労働省(保険関係の成立手続を怠っていた場合は)

雇用保険も同じように、法人側が加入手続きを行わなかった場合は、本来手続をすべきだった期間を最大2年間遡って保険料の徴収が行われます。もちろん追徴金も徴収されることになります。

このように未加入のペナルティが厳しく規定されています。

労働保険に加入することは法人の義務ですので逃れる術はなく、加入手続を怠るメリットは何一つありません。デメリットのみです。従業員を雇い、加入要件を満たしたのであれば、速やかに加入手続きを行うようにしましょう。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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