社員総会の決議の省略とは?
社員総会は、一般社団法人の社員で構成されるとても重要な会議です。
基本的には社員が一同に集まって、一般社団法人の重要事項を決定することになります。
一般社団法人の中にも社員が多数いる法人もあれば、少数の法人もあります。
すべてが同じ手続きをしなければならないと、かえって手続きが煩雑になることもあります。
そこで、一般社団法人では、社員全員が書面または電磁的記録により同意する場合には、社員総会を実際に開催せずに、社員総会の決議があったものとみなす制度が設けられています。
社員総会を開催せずに社員総会の決議があったとすることができるため、社員総会のみなし決議、書面決議とも呼ばれています。
決議を省略するためには、
(1)提案:理事または社員から社員総会の目的である事項について提案があり
(2)同意:提案について社員全員が同意の意思表示をすること
が必要です。
決議を省略できることは法定されているため、定款において特別定める必要はありませんが、社員全員の同意が必要ですので、社員数が多数の場合は難しいかもしれません。
社員全員から書面または電磁的記録(電子メール等)で同意を得ることで、総会の決議があったとみなされます。
なお、決議の省略に関する同意書または電磁的記録は、決議があったものとみなされた日から10年間、主たる事務所に備え置く必要があります。
*関連ページ:社員総会のルールブック、社員総会運営規則とは?
<社員総会の決議の省略に関するよくある質問>
理事または社員からの提案方法は決まっていますか?
社員全員に提案書を発送することになります。
社員総会の決議を省略する場合、社員総会の目的である事項について理事または社員から提案しなければなりません。
ほとんどの場合、理事が提案者となり、各社員へ提案書と同時に同意書を発送する方法がとられています。提案書の発送方法は、郵送、持参どちらでも差し支えありません。
社員の同意とはどのようにしたらいいですか?
社員全員から同意書をもらうことになります。
同意書は理事が作成して、提案書と合わせて各社員へ発送します。各社員は同意書に日付、住所、氏名等を記載して押印後に法人へ返送します。 返送方法は郵送はもちろんですが、電磁的記録(電子メール等)での返送でも差し支えありません。
社員総会の決議があったとみなされる日はいつですか?
社員全員の意思表示が法人に到達した時です。
社員総会の決議があったとみなされる日は、社員全員の意思表示(具体的には同意書)が法人に到達した時になります。ですので、社員が複数いる場合には、社員全員の同意書が返送される期間を考慮する必要があります。
社員総会を省略した場合、社員総会議事録はどうなりますか?
社員総会議事録は作成しなければなりません。
社員総会を実際に開催しなかったので、議事録は不要になるかと思われるかもしれませんが、社員総会の決議を省略しても社員総会議事録は作成しなければなりません。
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