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一般社団法人の運営費用(ランニングコスト)は?

一般社団法人を維持、運営していくには、どのくらいランニングコストがかかるのでしょうか?

事務所費(家賃)、人件費(給与・賞与・交通費・手当)、仕入れ費(商品代・材料費・加工賃)、宣伝費、郵送費、社会保険料などなど、事業の内容によってかかるコストは様々ですが、必ずかかる費用としてあげられるのは法人にかかる『税金』でしょう。

一般社団法人に対して課される主な税金は、下記にような種類があります。

  • 法人税
  • 法人事業税
  • 法人住民税(法人税割+均等割)
  • 消費税

法人税、法人事業税、法人住民税の法人税割は、法人の所得に対して課されるので、利益が出ていなければ(赤字であれば)かかりません。当たり前ですが、利益があれば税金がかかります。

これに対して法人住民税の均等割は、所得に関係なく法人が存在している限りかかってくる税金です。

所得が赤字であったとしても定額で決められた金額7万円(都道府県2万円+市区町村5万円)を支払わなければなりません。毎年必ず発生する費用として計上しておき

ましょう。

※後述する非営利型一般社団法人の場合、自治体によっては法人住民税の均等割が免除としているところもあります。なお、東京都では免除されませんのでご注意ください。

消費税は、預かった消費税から支払った消費税を控除して計算されます。一般社団法人も株式会社等と同じ用に課税されます。

消費税も法人住民税の均等割と同様に、赤字であっても売上がある限り、原則納税義務があります。

尚、一般社団法人の中でも税制上の優遇がある「非営利型法人」であれば、収益事業から生じた所得についてのみ課税されますので、収益事業を行っていない法人であれば、法人税等は非課税になります。

<非営利型法人の場合>

  • 法人税:収益事業から発生した所得に対してのみ課税。公益目的事業から生じた所得は非課税。
  • 法人事業税:法人税がかかる収益事業に対してのみ課税。公益目的事業から生じた所得は非課税。
  • 法人住民税:均等割は原則課税(自治体によっては免除)。法人税割は、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税。公益目的事業から生じた所得は非課税。
  • 消費税:国内における課税資産の譲渡等である場合は課税対象。

*参考ページ:非営利型一般社団法人とは?

上記のような税金の他、一定期間置きにかかるコストとして、役員の任期満了による変更登記手続きがあります。

一般社団法人の役員には任期が設定されており、理事は2年監事は4年ごとに任期が満了します。

定款においてこの任期を短縮または伸長している場合は、その期間ごとに変更登記を行うことになります。

法務局へ役員変更登記を行うには、登録免許税が1万円かかります。役員が何人変わっても同時に登記を行うのであれば、登録免許税は1万円ですみます。

一般社団法人の最低限のランニングコストのまとめとしては、赤字であったとしても、

  • 法人住民税均等割:7万円(一部の一般社団法人を除く)
  • 役員変更登記:登録免許税1万円

は掛かるということになります。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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  • 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人設立支援に対応
  • 非営利法人に強い税理士と連携し、設立後の労務、税務まで含めたサポート体制を整備

本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

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