一般財団法人とは?公益法人制度の専門家がわかりやすく解説

当記事は、一般財団法人とはどんな法人なのかを知りたい方、これから一般財団法人の設立を考えている方に向けて作成しています。

一般社団法人やNPO法人との違い、一般財団法人を設立する場合に必要となる手続き、その他一般財団法人に関するQ&Aなども掲載しております。

一般財団法人に興味のある方は、ぜひ、参考にして頂ければと思います。

行政書士津田拓也行政書士
社労士
津田 拓也

それでは、どうぞご覧くださいませ。

一般財団法人とは

一般財団法人は、一般社団法人と同じく平成20年12月からはじまった「新公益法人制度」により、新たに設立できるようになった法人形態です。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という法律を根拠としており、一般社団法人やNPO法人と同じく非営利法人に分類されます。

旧制度上の財団法人とは異なり、団体の公益性の有無や活動目的の内容は問われず、一定の財産があれば誰でも設立できます。

一般「社団」法人が人が集まることによって法人格が与えれられるのに対して、一般「財団」法人は、人ではなく、「財産」に対して法人格が与えられます。

一般財団法人を設立しようとする者が300万円以上の財産を拠出し、その財産の運用利益を活動原資とし、事業を継続していきます。

*参考ページ:一般社団法人とは?

一般社団法人との違いは?最大の相違点は、設立に必要となる財産。

一般「社団」法人は、一定の目的のために社員の「活動」に重点を置きますので、設立時に資金・財産がなくても設立が可能です。

一方の一般財団法人は、拠出された「財産」を一定の目的のために利用することに重点を置きます。

ですから、前述の通り、設立時に300万円以上の財産の拠出が必要という点が、一般社団法人とのもっとも大きな相違点となります。

解説

一般社団法人にも「基金」という制度がありますが、これは、一般財団法人の設立要件となっている「財産の拠出」とは性質が異なります。

一般社団法人の基金については、法人の任意、つまり基金制度を設けるか否かは自分たちで決められますが、一般財団法人の場合は、設立するのに、必ず、「300万円以上の財産の拠出」を行わなければなりません。

*参考ページ:一般社団法人の基金とは

一般財団法人の機関

一般財団法人の機関構成は下記の2通りになります。

機関構成

  1. 理事+理事会+評議員+評議員会+監事
  2. 理事+理事会+評議員+評議員会+会計監査人

一般財団法人が選択できる機関の構成はこの2通りのみです。

2つ目の機関構成は比較的大規模な法人が想定されています。

会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなりませんので、多くの方は1つ目の機関構成を選ぶことになるかと思います。

一般財団法人の設立には何名必要か

一般社団法人の場合は、最低2名で設立ができますが(社員が2名、理事が1名必要ですが、社員と理事は兼任できる)、一般財団法人は、設立時の最低必要人数が、理事3名、評議員3名、監事1名の計7名必要になります。

設立するための要件、敷居で言うと、一般財団法人の方が難易度が非常に高いといえますね。

とは言え、昔の財団法人は、役所の裁量によるところが大きく、役人とのパイプ、コネがなければ事実上設立できない事例も多数ありましたが、現在は、法律に書いてある要件さえ満たせば、誰でも、いつでも設立することができるようになりました(準則主義と言います)。

一般財団法人の活動内容と税制について

一般財団法人は、一般社団法人と同様に「公益性の有無」を設立要件としては求められていません。

公序良俗、その他の法律に反しない限りはどのような事業でも自由に行うことが可能です。

公益的な事業、共益的な事業はもちろん、収益事業のみを行うことも許されています。

一般社団法人に公益性をプラスして国から認定を受けると公益社団法人になりますが、一般財団法人も同様に、公益性をプラスして、認定を受ければ「公益財団法人」となることができます。

税制については、一般社団法人と同様、「普通型」と「非営利型」の2つに分かれます。非営利型一般財団法人になるための要件も、一般社団法人と同じです。

*参考ページ:一般社団法人の税制

一般財団法人の運営

一般財団法人は、理事、理事会、評議員、評議員会、監事で構成されます。

理事・理事会の役割

理事で構成される理事会が業務執行の決定機関となり、代表理事が法人を代表し、業務を執行します。

理事会では、業務執行の決定の他、理事の職務執行を監督、代表理事の選定や解職の決議も行います。

評議員・評議員会の役割

評議員の役割は、評議員会に参加し法律や法人の定款で定めた事項について決議します。

評議員会は、計算書類の承認、定款変更など法人の重要事項を決定する権限や理事・監事の選任、解任の権限があるなど、一般社団法人の社員総会に類似した機能をもちます。

社員総会がない一般財団法人は、評議員会が理事のお目付役としての役割を担うのです。

*参考ページ:一般財団法人の評議員会とは?

監事の役割

監事は、理事の職務執行の監査を行います。監査の結果を明らかにするために監査報告書を作成しなければなりません。

そのため、監事はいつでも理事に対して事業の報告を求めたり、財産状況を調査することができます。

また、理事が作成した計算書類等を監査し、理事が不正行為をしたときや不正行為をするおそれがあると認めるときは、理事会に報告する義務があります。

Q&A形式で一般財団法人を更にわかりやすく解説!

一般財団法人とは、どのような法人ですか?わかりやすく教えてください。

簡単に言うと寄付された「財産」を元に活動する法人です。

財団法人と聞いてもピンとこないかもしれませんが、「美術館」を想像すると分かりやすいかもしれません。美術館は財団法人であることが多く、個人や法人から寄付された美術品(財産)を所蔵したり、展示公開したり、美術品の普及などを目的として活動しており、美術館への入館料など、その財産から生じる利益で事業を行っています。

自分が持っている財産を世の中のために使ってほしい、社会貢献のために役立ててほしいといった場合に一般財団法人を設立し、その一般財団法人に寄付をすることで、財産の運用を法人に任せることができます。

一般財団法人は、公益法人としてはもちろんですが、公益性がなくても一定の財産があれば誰でも設立することができます。

美術館や博物館のほか、奨学金支給、環境事業、緑化事業等を行っている一般財団法人も多いようです。

拠出する財産はいくらでもいいのでしょうか?

財産の合計額が300万円以上であることが必要です。

金銭や物品を出し合うことを「拠出する」と言いますが、一般財団法人に拠出する財産は300万円以上あることが必要です。

もし一人で設立するのであれば、一人で300万円以上、二人以上いる場合は合計金額で300万円以上あれば構いません。動産や不動産であればその価額が300万円以上であることが必要です。

拠出された財産そのものに法人格が与えらるのが財団法人です。

一般財団法人の設立者とは?わかりやすく教えてください。

財産を寄付(拠出)して法人を設立する人を設立者といいます。

設立者は個人は法人でも構いません。この設立者が財団法人の定款を作成したり、法人化に関する様々な事柄を決定したりしていきます。例えば、法人の名称や目的、所在場所を決めたり、設立時の理事や監事、評議員を決めたりします。

法人設立後は法人の運営には直接かかわりません。あくまでも財産を拠出する人ということになります。

一般財団法人の評議員とは?わかりやすく教えてください。

評議員は、財団法人の運営を監督する人です。

評議員は定款で定める方法により選任されますが、一般的には評議員会の決議により選任されることが多く、理事や理事会が評議員を選任することはできません。

財団法人にはこの評議員を必ず置かなければならず、評議員3人以上からなる評議員会を設置する必要があります。

評議員会では、理事や監事を選任・解任したり、計算書類を承認したり、定款の変更を承認したりするなど、重要な事項を決定する機関です。また、理事や監事が職務上の義務に違反していないか、職務を怠っていないかを監督する立場にあります。

一般財団法人は何名で設立できますか?

設立者は1人以上で構いませんが、理事3人、監事1人、評議員3人以上が必要です。

各役職は兼ねることができませんので、最低8人以上が必要です。(設立者が理事や監事を兼ねるのであれば最低7人以上必要です。)

また、必ず「理事会」と「評議員会」を設置しなければなりませんので、下記のような機関構成になります。

  • 設立者1人以上
  • 理事3人+監事1人以上→理事会設置
  • 評議員3人以上→評議員会設置

一般財団法人設立手続きの流れを教えてください。

下記のような流れで設立します。

  1. 設立者が定款を作成する
  2. 設立者が公証役場で定款の認証を受ける
  3. 設立者が拠出する財産を履行する
  4. 設立者が設立時評議員、理事、監事を選任する(定款で定めていない場合)
  5. 設立時理事、監事が設立手続の調査をする
  6. 設立時代表理事が法務局へ設立登記申請をする

*参考ページ:一般財団法人設立の流れ

一般財団法人の設立手続きは素人の私でもできますか?

はい、できます。

ただ、一般社団法人に比べると設立の難易度は非常に高いとお考えください。

当ページでも見ていただいた通り、設立時資金も必要でかつ、人数も最低でも7名必要になります。一般社団法人は財産の拠出は必要ありませんし、最低2名いれば設立が可能です。また、インターネット上の情報も一般社団法人についてはたくさん掲載されていますが、一般財団法人はまだまだ少ないのが現状です。

一般社団法人よりも動かす金額が大きく、かつ、登場人物も大きくなりますから、一般財団法人の手続きは慎重に行わなければなりません。失敗も許されません。

とはいえ、ご自身で設立できないことは決してありません。

ある程度の知識を仕入れて、管轄の公証役場、法務局に何度か足を運ぶ時間があれば、十分に設立は可能です。必要書類については一般社団法人と比較して書類も多くなりますので、予算に少し余裕があるようでしたら、こちらのDIY書式集の活用もご検討頂ければと思います。

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*参考ページ:一般財団法人設立の必要書類

役員の任期はありますか?

理事、監事、評議員ともに任期があります。

理事の任期は原則2年、監事、評議員の任期は原則4年です(※)。

定款の定めによりその任期を短縮したり、伸長することができますが、任期が満了すると同じ人が再任する場合でも法務局へ役員の変更登記の申請を行う必要があります。

  • 理事:原則2年→定款で短縮可
  • 監事:原則4年→定款で2年まで短縮可
  • 評議員:原則4年→定款で6年まで伸長可

(※)正確には選任後2年または4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員が終結する時までです。

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