一般社団法人設立サービス.NET
運営書式・テンプレート集のご案内はこちら

一般社団法人の役員報酬について-公益法人制度の専門家がわかりやすく解説-

当記事は、一般社団法人の役員報酬について知識を得たい方に向けて作成しております。

非営利法人である一般社団法人は、

  • 利益を上げてはいけない
  • ボランティアでなければいけない
  • 役員報酬や給料を支払ってはいけない

と、このような勘違いをされている方は多いのですが、まったくの間違いです。

一般社団法人は、構成員である社員(職員、従業員、スタッフではありません)に「余剰利益を分配してはならない」という決まり事さえ守れば、利益を上げることはもちろん、一般社団法人の運営に貢献した役員や従業員に、それぞれ役員報酬、給与を支払うことも可能です。

ただ、一般社団法人特有の注意点もいくつかありますので、当記事で詳しく解説していきたいと思います。

それでは、見てまいりましょう。

*参考ページ:一般社団法人やNPO法人は利益をあげてもいいのか? / 一般社団法人は役員報酬や給料を受け取ってもいいの?

一般社団法人の「理事」に支払う役員報酬について

理事の報酬(報酬・賞与その他の職務執行の対価として法人から受ける財産上の利益)は、定款に定めるか、または、社員総会の決議によって定めます。

定款への定め、または社員総会の決議においては、理事が1名の場合も複数名の場合いずれも理事全員に対する役員報酬の総額(上限額)のみを定めればOKです。

理事が複数の場合も各理事に対する具体的な配分は、法人の利害には関わってこないためです。

理事が複数の場合の具体的な配分は理事会の決議や特定の理事の決定に一任することも可能です。

一般社団法人の多くは、定款に直接記載する方法は取らず、社員総会の決議で定めています。役員報酬額の変更を行う度、定款を変更するのは実務的ではないからです。

なお、理事の報酬を無報酬とすることも可能です。

-定款記載例-

理事の報酬額を社員総会の決議で定めることとする一般的な記載例。

(報酬等)
第◯条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

-社員総会議事録記載例-

社員総会で理事の報酬総額を決定し、具体的な配分については、理事会で決定する場合の一般的な記載例。

第◯号議案 理事の報酬等改定に関する件

議長は、理事の報酬等総額を年額金◯◯◯万円に改定したい旨及び個別の支給額の決定については、理事会に一任すると決定してもらいたい旨を述べ、その可否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

-理事会議事録記載例-

第◯号議案 理事報酬額決定の件

平成◯年◯月◯日開催の第◯回定時社員総会において、理事会決議に一任された理事各個の受けるべき報酬金額について、下記のように決定したい旨を述べ、その可否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

平成◯年◯月以降支給される報酬金額より適用する。

代表理事 神戸 太郎 月額 ◯万円
理  事 神戸 二郎 月額 ◯万円
理  事 神戸 三郎 月額 ◯万円

「監事」の報酬について

監事の報酬についても定款または社員総会の決議によって定めます。

一点、注意しなければならない事項があります。

監事は、監査機関として独立性を保つ必要があるので、理事の報酬等として、一括で決議することは認められていません。理事とは別に決議する必要があります。

理事との相違点として、各監事は社員総会において報酬等についての意見を述べることができます。

監事が複数いる場合の具体的な配分については、定款や社員総会の決議がないときには、監事の協議によって定めることになります。

なお、理事と同じく、監事も報酬を無報酬とすることは可能です。

-定款記載例-

監事の報酬額を社員総会の決議で定めることとする一般的な記載例。

(報酬等)
第◯条 監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

-社員総会議事録記載例-

社員総会で監事の報酬総額を決定し、具体的な配分については、監事の協議により決定する場合の一般的な記載例。

第◯号議案 監事の報酬等改定に関する件

議長は、監事の報酬等総額を年額金◯◯万円に改定したい旨及び個別の支給額の決定については、監事の協議に一任すると決定してもらいたい旨を述べ、その可否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

-監事の決定書記載例-

第◯号議案 監事報酬額決定の件

平成◯年◯月◯日開催の第◯回定時社員総会において、承認を得た監事各個の受けるべき報酬金額について、下記のとおりとしたい旨を提案したところ、監事全員の協議により決定した。

平成◯年◯月以降支給される報酬金額より適用する。

監  事 大阪 太郎 月額 ◯万円 監  事 大阪 二郎 月額 ◯万円

「会計監査人」の報酬について

会計監査人の報酬については、理事・監事とは異なり定款若しくは社員総会の決議による必要がありません。

ただ、会計監査人の独立性を保つためにも、会計監査人の報酬等を定める場合には、監事(監事が2人以上いる場合にはその過半数)の同意を得ておかなければなりません。

非営利型一般社団法人は、過大な役員報酬額に要注意。

非営利型法人としての優遇措置待遇を失います

税制上の優遇を受けられる非営利型一般社団法人を選択・採用して、活動をされている法人は多いと思います。

しかし、非営利型一般社団法人として税務署に認められるには、形式的要件(定款記載事項や理事の人数要件)を満たすだけでは足りません。

非営利型一般社団法人となるための要件と手続きについては下記を参考にしてください。

*参考ページ:一般社団法人の税制 / 普通型から非営利型への変更手続き

例えば、法人が特定の個人に対して過大な給与等を支給してしまうと、税務上は「特別の利益の供与」に該当し、非営利型法人としての条件に違反して、非営利型法人としての優遇措置を失うことになります。

過大な役員報酬を支払うと、再び非営利型法人になることはできません!

税法上の非営利型法人と認められるための要件には

「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと」

とあります。

つまり、過大な役員報酬額を支払ってしまい、「特別の利益を与えたことがある」と一度でも認定されると、それ以降は2度と非営利型法人にはなれないということになります。

非営利型法人の税制上のメリットを失わないためにも、素人が自らの判断で役員報酬の額を決めるは得策ではありません。

普通型一般社団法人の場合はそれほど問題にはなりませんが、非営利型一般社団法人が役員報酬額設定する際は、公益法人税制に精通した税理士さんへの相談が欠かせません。

非営利型一般社団法人を設立してこれから役員報酬額を決められる方、あるいは、すでに非営利一般社団法人を設立していて、役員報酬額が過大でないかと不安な方は、一度、税理士さんに相談をされた方が良いかと思います。

役員報酬は定期で同額の支給でなければ損金になりません。

税務面では、役員報酬を損金処理するには、報酬額を事前に確定して税務署へ届出、さらに、定期給付かつ同額であることが求められます。

こちらに関しては、普通型一般社団法人も同様です。

役員報酬の損金算入等については、税理士に確認、相談されることをお勧めします。

また、公益認定を受けている公益社団・財団法人では、「社会通念と照らしあわせて、不当に高額な役員報酬」は、認定の取り消し事由にもなります。

税務面、認定基準等を勘案しますと、役員報酬額の決定及び届出には、専門家の活用が不可欠ということになります。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人に関する設立・運営支援を行っています。法人設立手続だけでなく、設立後の社会保険・労働保険、労務管理、規程整備まで含めて、実務に即したサポートを行っています。

  • 行政書士・社会保険労務士として、法人設立と設立後の労務手続の双方に対応
  • 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人設立支援に対応
  • 非営利法人に強い税理士と連携し、設立後の労務、税務まで含めたサポート体制を整備

本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

特典のご案内

弊社では、一般社団法人設立フルサポートサービス(普通型・非営利型) をご依頼いただいたお客様に、設立後の運営に役立つ「書式・規則集」 (一般販売価格29,800円:税込)を、特典として、無料でご提供しております。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ以下の詳細をご覧ください。

  • 社員総会運営マニュアル
  • 理事会運営マニュアル
  • 社員総会運営規則
  • 理事会運営規則
  • 会員規則など各種運営規程集 etc

*詳細はこちら:《専門家が作成・監修》一般社団法人運営書式・テンプレート集(全約100書式・マニュアル)

【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。

「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。

無料メールセミナー登録はこちら

累計ご購入者数 1,000 名以上
「自分で進める 一般社団・財団法人設立キット」販売中

「専門家への依頼費用を抑えて、設立手続きを自分で進めたい」
とお考えの方に、手続きマニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をご用意しています。
必要書類のひな形と作成方法を収録しているため、内容を確認しながら設立準備を進めていただけます。

書式の各項目を記入し、マニュアルに沿って手続きを進める構成です。
専門家に設立手続き一式を依頼する場合と比べて、費用負担を抑えられます。

一般社団法人設立キットには、一般社団法人基金設置キット、非営利型一般社団法人キット、公益社団法人関連キットも特典としてお付けしています。

これまでに一般の方を中心として累計1,000名以上の方にご購入いただいています(2026年5月時点)。行政書士法人が設立実務を踏まえて制作した書式集ですので、必要書類と手続きの流れを確認しながら、ご自身のペースで進めていただけます。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】

一般社団法人設立に関することなら
行政書士法人MOYORIC【東京・神戸】にお任せ下さい。

東京オフィス・神戸オフィスのご紹介

行政書士法人MOYORIC東京オフィス

東京オフィス - TOKYO -
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11番5号
ACN日本橋小網町ビル7F

行政書士法人MOYORIC神戸オフィス

神戸オフィス - KOBE -
〒650-0012
神戸市中央区北長狭通4丁目2番19号
アムズ元町ビル4F

行政書士法人MOYORIC(モヨリック)

創業 2006年11月
所属
  • 日本行政書士会連合会
  • 東京都行政書士会
  • 東京都行政書士会会員(中央支部)
  • 兵庫県行政書士会
  • 兵庫県行政書士会会員(神戸支部)
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 東京都社会保険労務士会員(中央支部)
  • 東京SR経営労務センター会員
TEL 【総合受付】050-5526-2602
FAX 03-6868-4406
MAIL info@moyoric.jp
営業日時 月曜~金曜日(※祝祭日を除く)
AM10:00~PM6:00
業務対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・兵庫県・大阪府

一部地域を除く。
その他の地域も実績が多数ございます。
東京オフィスでのご面談(本人確認等)が可能なお客さまは全国対応いたします。

事務所概要はこちらから

ページの先頭に戻る