一般社団法人の役員報酬について-公益法人制度の専門家がわかりやすく解説-

当記事は、一般社団法人の役員報酬について知識を得たい方に向けて作成しております。

非営利法人である一般社団法人は、

  • 利益を上げてはいけない
  • ボランティアでなければいけない
  • 役員報酬や給料を支払ってはいけない

と、このような勘違いをされている方は多いのですが、まったくの間違いです。

一般社団法人は、構成員である社員(職員、従業員、スタッフではありません)に「余剰利益を分配してはならない」という決まり事さえ守れば、利益を上げることはもちろん、一般社団法人の運営に貢献した役員や従業員に、それぞれ役員報酬、給与を支払うことも可能です。

ただ、一般社団法人特有の注意点もいくつかありますので、当記事で詳しく解説していきたいと思います。

それでは、見てまいりましょう。

*参考ページ:一般社団法人やNPO法人は利益をあげてもいいのか? / 一般社団法人は役員報酬や給料を受け取ってもいいの?

一般社団法人の「理事」に支払う役員報酬について

理事の報酬(報酬・賞与その他の職務執行の対価として法人から受ける財産上の利益)は、定款に定めるか、または、社員総会の決議によって定めます。

定款への定め、または社員総会の決議においては、理事が1名の場合も複数名の場合いずれも理事全員に対する役員報酬の総額(上限額)のみを定めればOKです。

理事が複数の場合も各理事に対する具体的な配分は、法人の利害には関わってこないためです。

理事が複数の場合の具体的な配分は理事会の決議や特定の理事の決定に一任することも可能です。

一般社団法人の多くは、定款に直接記載する方法は取らず、社員総会の決議で定めています。役員報酬額の変更を行う度、定款を変更するのは実務的ではないからです。

なお、理事の報酬を無報酬とすることも可能です。

-定款記載例-

理事の報酬額を社員総会の決議で定めることとする一般的な記載例。

(報酬等)
第◯条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

-社員総会議事録記載例-

社員総会で理事の報酬総額を決定し、具体的な配分については、理事会で決定する場合の一般的な記載例。

第◯号議案 理事の報酬等改定に関する件

議長は、理事の報酬等総額を年額金◯◯◯万円に改定したい旨及び個別の支給額の決定については、理事会に一任すると決定してもらいたい旨を述べ、その可否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

-理事会議事録記載例-

第◯号議案 理事報酬額決定の件

平成◯年◯月◯日開催の第◯回定時社員総会において、理事会決議に一任された理事各個の受けるべき報酬金額について、下記のように決定したい旨を述べ、その可否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

平成◯年◯月以降支給される報酬金額より適用する。

代表理事 神戸 太郎 月額 ◯万円
理  事 神戸 二郎 月額 ◯万円
理  事 神戸 三郎 月額 ◯万円

「監事」の報酬について

監事の報酬についても定款または社員総会の決議によって定めます。

一点、注意しなければならない事項があります。

監事は、監査機関として独立性を保つ必要があるので、理事の報酬等として、一括で決議することは認められていません。理事とは別に決議する必要があります。

理事との相違点として、各監事は社員総会において報酬等についての意見を述べることができます。

監事が複数いる場合の具体的な配分については、定款や社員総会の決議がないときには、監事の協議によって定めることになります。

なお、理事と同じく、監事も報酬を無報酬とすることは可能です。

-定款記載例-

監事の報酬額を社員総会の決議で定めることとする一般的な記載例。

(報酬等)
第◯条 監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

-社員総会議事録記載例-

社員総会で監事の報酬総額を決定し、具体的な配分については、監事の協議により決定するする場合の一般的な記載例。

第◯号議案 監事の報酬等改定に関する件

議長は、監事の報酬等総額を年額金◯◯万円に改定したい旨及び個別の支給額の決定については、監事の協議に一任すると決定してもらいたい旨を述べ、その可否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

-監事の決定書記載例-

第◯号議案 監事報酬額決定の件

平成◯年◯月◯日開催の第◯回定時社員総会において、承認を得た監事各個の受けるべき報酬金額について、下記のとおりとしたい旨を提案したところ、監事全員の協議により決定した。

平成◯年◯月以降支給される報酬金額より適用する。

監  事 大阪 太郎 月額 ◯万円 監  事 大阪 二郎 月額 ◯万円

「会計監査人」の報酬について

会計監査人の報酬については、理事・監事とは異なり定款若しくは社員総会の決議による必要がありません。

ただ、会計監査人の独立性を保つためにも、会計監査人の報酬等を定める場合には、監事(監事が2人以上いる場合にはその過半数)の同意を得ておかなければなりません。

非営利型一般社団法人は、過大な役員報酬額に要注意。

非営利型法人としての優遇措置待遇を失います

税制上の優遇を受けられる非営利型一般社団法人を選択・採用して、活動をされている法人は多いと思います。

しかし、非営利型一般社団法人として税務署に認められるには、形式的要件(定款記載事項や理事の人数要件)を満たすだけでは足りません。

非営利型一般社団法人となるための要件と手続きについては下記を参考にしてください。

*参考ページ:一般社団法人の税制 / 普通型から非営利型への変更手続き

例えば、法人が特定の個人に対して過大な給与等を支給してしまうと、税務上は「特別の利益の供与」に該当し、非営利型法人としての条件に違反して、非営利型法人としての優遇措置を失うことになります。

過大な役員報酬を支払うと、再び非営利型法人になることはできません!

税法上の非営利型法人と認められるための要件には

「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと」

とあります。

つまり、過大な役員報酬額を支払ってしまい、「特別の利益を与えたことがある」と一度でも認定されると、それ以降は2度と非営利型法人にはなれないということになります。

非営利型法人の税制上のメリットを永久に失わないためにも、素人が自らの判断で役員報酬の額を決めるは得策ではありません。

普通型一般社団法人の場合はそれほど問題にはなりませんが、非営利型一般社団法人が役員報酬額設定する際は、公益法人税制に精通した税理士さんへの相談が欠かせません。

非営利型一般社団法人を設立してこれから役員報酬額を決められる方、あるいは、すでに非営利一般社団法人を設立していて、役員報酬額が過大でないなかと不安な方は、一度、税理士さんに相談をされた方が良いかと思います。

役員報酬は定期で同額の支給でなければ損金になりません。

税務面では、役員報酬を損金処理するには、報酬額を事前に確定して税務署へ届出、さらに、定期給付かつ同額であることが求められます。

こちらに関しては、普通型一般社団法人も同様です。

役員報酬の損金算入等については、税理士に確認、相談されることをお勧めします。

また、公益認定を受けている公益社団・財団法人では、「社会通念と照らしあわせて、不当に高額な役員報酬」は、認定の取り消し事由にもなります。

税務面、認定基準等を勘案しますと、役員報酬額の決定及び届出には、専門家の活用が不可欠ということになります。

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