代表理事の選定方法

一般社団法人の代表理事は、どのように選ばれるのでしょうか?

まず、代表理事は必ず理事の中から選ばれます。代表理事は、理事であり且つ代表理事でもあるということになります。

ではどのようにして代表理事を選ぶのかというと、一般社団法人を設立する前と、設立した後ではその選定方法が異なります。

*関連ページ:理事の選定方法

代表理事の選定方法:一般社団法人設立前

一般社団法人を設立する設立者を「設立時社員」といいます。

設立時社員は、設立する一般社団法人の原始定款を作成するのですが、この原始定款において設立時の代表理事を定めておくことができます。

まだ一般社団法人設立前ですので、あくまでも「設立時」の代表理事です。

もし原始定款で設立時の代表理事を定めない場合は、設立時社員が設立時代表理事を選ぶ方法や原始定款に互選規定を設け、設立時理事の互選により設立時代表理事を選定する方法がありますが、二度手間になるので、原始定款に定めておくのが一般的です。

ただし、理事会を置く一般社団法人では、設立時の代表理事は設立時の理事全員の決議で選定することになります。

  • 理事会を置かない一般社団法人:設立時代表理事は設立時社員が定款で選定する
  • 理事会を置く一般社団法人:設立時代表理事は設立時理事の決議で選定する

代表理事の選定方法:一般社団法人設立後

一般社団法人設立後は、代表理事がどのように選ばれるのかは、法人の機関構成と定款に定めるところによります。

理事会を置かない一般社団法人

理事会を置かない一般社団法人では、定款でどのように代表理事を選定するのかを定めておくのが一般的です。

  1. 社員総会の決議で代表理事を選定する方法
  2. 理事の互選によって代表理事を選定する方法
  3. 定款で直接代表理事を選定する方法

理事会を置かない一般社団法人の理事は、原則理事全員が代表理事となりますが、理事の中から特定の人を代表理事としたときは、その人のみが代表理事となります。

従って、もし定款に代表理事を選定することが定められていない場合は、理事全員が代表理事となります。

理事会を置く一般社団法人

理事会を置いている一般社団法人では、代表理事は理事会の決議によって選定します。

定款において代表理事を社員総会で選定すると定めることも可能ですが、理事会を置いている法人ですから、わざわざ社員総会を開催して代表理事を選ぶことはほとんどありません。

*参考ページ:理事の重任手続きについて

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