一般社団法人の名称についてのQ&A

一般社団法人の名称を決める際に、注意点などはありますか?

大きく分けて3つあります。

<1.法律文字の使用義務>

必ず、名称の(前)か(後)に「一般社団法人」と付けなければなりません(法律文字の使用義務)。

よく勘違いをされる方がいらっしゃいますが、公益認定を受けていないにも関わらず、「社団法人」と名乗ることはできません。

仮に公益認定を受けた場合でも、その冠は「公益社団法人」であり、「社団法人」ではありません。現行法上、「社団法人」という法人格は存在していません。

一般社団法人は、あくまでも「一般社団法人」という名称を使用しなければなりません。

また、一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとされています。例えば、一般社団法人○○財団という名称は使用できませんので注意しましょう。

<2.同一名称の使用制限>

一般社団法人は、主たる事務所の所在地を同じくする他の一般社団法人等と、同一の名称を用いて、登記をすることができません。同じ住所地に、同じ名前の一般社団法人は登記できません。

<3.不正目的による名称などの使用制限>

一般社団法人は、「不正の目的」をもって、他の一般社団法人や一般財団法人と誤認されるおそれのある名称を使用してはなりません。

不正目的使用規制に抵触した者は、20万円以下の過料に処せられる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第344条4)こともありますので、同じような名称の一般社団法人がないか、十分に注意する必要があります。

上記は一般社団法人法による規制ですが、その他にも、不正目的競争防止法という法律にも留意する必要があります。

一般社団法人の名称に英語は使えますか?

英語(ローマ字)も名称に使えます。名称に使える文字は決まっていて、下記の文字が使えます。

  • 漢字、ひらがな、カタカナ
  • 数字
  • ローマ字(大文字及び小文字)
  • 一部の符号(記号)
    「&」 アンド
    「’」 アポストロフィー
    「,」 コンマ
    「-」 ハイフン
    「.」 ピリオド
    「・」 中点

ローマ字は大文字、小文字どちらでも使用できます。符号(記号)は指定されている6種類しか使用できません。

また、文字を区切る場合にのみ使用できますので、名称の先頭や末尾に使用することはできません。

OK:一般社団法人ABC&EFG

NG:一般社団法人&ABC

ただし「.」(ピリオド)は、その直前にローマ字を使った場合のみ末尾に使用できます。

OK:一般社団法人ABC.

NG:一般社団法人.ABC

一般社団法人で多く使われている名称や文字にはどのようなものがありますか?

「協会」「学会」などを使っている法人が多いです。

「一般社団法人○○業協会」や「一般社団法人日本○○学会」などです。一般社団法人格を取得し、「資格認定事業」などを行われる法人さんも増えています。

各種専門知識・技術などのスキルを資格として認定する団体の受け皿として、一般社団法人を選択されているようです。

あとは、任意団体である医療系の学会が一般社団法人成りをされるケースも非常に多いです。

簡単に法人格を取得できる一般社団法人を選択される任意団体さんが全国規模で増えてきています。

*参考ページ:一般社団法人が使われやすい業種・業態は?

一般社団法人の名称の英語表記も決めておくことはできますか?

定款に名称を決める際に英文表記も決めておくことができます。

一般社団法人の名称は定款に必ず定めておく必要がありますので、合わせて一般社団法人を英語で表記する方法「英文表記」も定めることができます。

例えば「協会」であれば「association」、「学会」であれば「society」を使用することが考えられます。

第1条(名称)
当法人は、一般社団法人ABC協会と称し、英文ではABC associationと表示する。

一般社団法人の名称を変更できますか?

定款を変更することで名称変更ができます。

一般社団法人設立後に名称を変更したい場合は、管轄の法務局へ名称変更の登記申請を行うことになります。

名称を変更するには定款変更に関する社員総会の決議が必要です。社員総会において名称変更の特別決議を行い、承認された後に法務局へ名称変更の登記申請を行う流れになります。

*参考ページ:一般社団法人の名称変更手続きについて

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