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一般財団法人の機関設計について

一般財団法人の設立に必要な人数

一般財団を設立するには、最低限必要な人数を確保しておく必要があります。

まず、一般財団を設立する設立者が1名以上必要です。

次に一般財団法人には、理事会、評議員会を必ず置く必要があります。理事会には理事3名以上、評議員会には評議員3名以上必要です。理事会設置に伴い、監事1名以上も必要です。

設立者と役員(理事・監事・評議員)とは兼任できますので、設立時には最低でも7名は必要となります。役員(理事・監事・評議員)の兼任はできませんので、注意してください。

一般財団法人の機関設計

一般財団法人には、理事会と評議員会を置かなければなりませんが、任意で会計監査人も置くことができます。

※大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。

評議員会には評議員、理事会には理事、そして監事を置きますので、一般財団法人の機関設計は下記の2通りとなります。

  1. 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
  2. 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

一般財団法人の機関・理事会

理事会は、全ての理事で構成される一般財団法人の業務執行の決定機関です。

理事3名以上を置く必要があり、理事は評議員や監事との兼任はできません。理事は評議員会の決議により選任され、任期は2年です。

一般財団法人の機関・評議員会

評議員会は、全ての評議員で構成される一般財団法人の意思決定機関です。

運営に関する諮問機関でもあり、理事や監事の選任をしたり、執行機関に対する監督や理事会決議事項の同意を行うなど、法人の業務を適正に行うための重要な機関です。

評議員3名以上を置く必要があり、評議員は理事や監事と兼任はできません。評議員は評議員会の決議により選任され、任期は4年ですが、定款において6年まで伸長することができます。

*参考ページ:一般財団法人の評議員とは? / 一般財団法人の評議員会とは?

機関に関するQ&A

定款に記載する「設立者」は1名でもいいのでしょうか?

一般財団法人の設立者は、最低1名いれば足ります。

一般財団法人の設立者は、その氏名等が定款に記載されます。

設立者の人数に制限はありませんので、設立者が1名以上いれば問題ありませんが、設立者となる人は、一般財団法人に財産を拠出しますので、合計で最低300万円以上の財産を拠出する必要があります。

1円も拠出しないで設立者となることはできませんので、注意してください。

一般財団法人の理事の人数に、上限や下限はありますか?

一般財団法人の理事の人数は、上限はありませんが、下限があります。

一般財団法人には、理事会を置かなければなりませんが、理事会には理事3名以上と法律上、下限が決まっています。

理事の人数に上限はありませんので、法人の実情により人数を設定して構いません。

また、理事の人数は定款において「3名以上、◯名以内」と定めるのが一般的ですが、上限を設ける必要性を感じなければ、「3名以上」と下限のみ記載しても問題ありません。

一般財団法人の評議員の人数に、上限や下限はありますか?

一般財団法人の評議員の人数は、上限はありませんが、下限があります。

理事と同じように評議員にも3名以上と下限があります。これは評議員会には、評議員3名以上を置かなければならないからです。

上限はありませんので、定款において「評議員3名以上、◯名以内」と記載しても構いませんし、「3名以上」と下限のみ記載してもどちらでも問題ありません。

この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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本記事は、一般社団法人・一般財団法人等の非営利法人について、設立・運営・各種変更手続を検討されている方に向けて、専門家の実務経験に基づき、できるだけわかりやすく整理したものです。

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