一般社団法人の設立は難しい?自分で設立できますか?

結論から申し上げますと、一般の方でも設立は可能です。

「一般社団法人って公的な固いイメージがあるし、株式会社や合同会社に比べて設立手続きも煩雑なのでは?」とお感じの方は非常に多いのですが、実際のところはそうでもありません。

一般社団法人は行政の許認可等は不要で法に準じた手続きを踏めば誰でも簡単に設立が可能です(準則主義と言います)。

設立の要件も法定されていますが、さほど厳しいものではありません。

株式会社や合同会社のように、資本金制度がありませんから、資本金の払込み手続きも不要です。

設立要件については、下記ページをご参考ください。

*参考ページ:一般社団法人設立の要件

公証役場や法務局も事前に予約を入れれば相談に応じてくれると思いますので、積極的に活用されると良いかと思います。

*参考ページ:一般社団法人の設立手続きを行う法務局・公証役場について

定款認証については公証役場、設立登記申請については法務局が相談窓口となります。それぞれの役所に何度か足を運ぶ時間があるようでしたら、設立書類の作成も可能かと思います。

ただし、設立書類が作成できるということと、設立後に適切な法人運営ができるかということになると、話は別になります。

一般社団法人を設立して何がしたいのか?何を目的に一般社団法人を設立するのか?が明確でなければ、

これらの重要決定事項を決めることすらままなりません。

公証役場や法務局では一般社団法人を設立するには、どの書類が何通必要で、どの書類に最低限何を書けばよいか、どのタイミングで申請すれば良いかなどは教えてくれますが、法人内部の個別具体的な相談(例えば、機関構成をどうするか、事業目的をどうするか等)には応じてくれません。

この部分については、公証役場や法務局の仕事ではないからです。

なお、上記の決定事項次第で「定款」をはじめとする書類の作成難易度や設立手続きのフローも当然ですが、変わってきます。

定款認証や設立登記申請を行った後にこれらの上記決定事項を容易に変更することはできません。

定款認証のやり直し(誤記証明が効かない場合)や、設立後に改めて変更登記申請を行わなければならなくなります。

定款認証のやり直しとなると再度定款認証手数料52,000円を支払うことになります。

また、変更登記申請には登録免許税が掛かります。変更登記を専門家に依頼する場合はその報酬も別途必要になります。

ですので、一般社団法人は自分で設立と申し上げましたが、決して単純ではないこと、また、設立後の運営も見据えた設立書類の作成となると話は別と言うことは、ご理解して頂いていたおかれた方が良いかと思います。

*参考ページ:自分で一般社団法人を設立する場合の注意点

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