一般社団法人は給料を受け取ってもいいの?

「一般社団法人は給料をもらってもいいんですか?」

このような質問を多く受けます。

一般社団法人=ボランティア的なイメージを持つ方が多く、非営利法人であることから給料や報酬をもらってはいけないと勘違いされる方がいるようです。

非営利法人は「利益を分配することができない法人」のことをいいます。これは一般社団法人の社員(法人の構成員。従業員ではありません)に利益を分配することはできないという意味です。

つまり、従業員に対して給料を支払うことは問題ありません。むしろ従業員やスタッフに給料を出さなければ、一般社団法人の活動を維持することができません。

非営利法人という意味を多くの方が「利益を出してはいけない」ということと誤解されています。

法人が事業を行い、その年余った利益は翌年度の事業活動のための活動資金にあてられるのが一般的です。利益が出るということは、事業もうまくいっているということなので、新しく従業員を雇ったり、従業員の給料を増やすことにあてるのも良いでしょう。

従業員に労働の対価として支払う給与は、株式会社などと同じように労働に見合った額を設定しましょう。

また、一般社団法人の役員(理事や監事)についても役員報酬を受け取ることができます。

理事の報酬は従業員の給料とは異なり、絶対に支払わなければならないものではありませんので、法人に利益がないのであれば無理に支払う必要はありません。

役員報酬の額は基本的に社員総会の決議によって定められますが、社会通念上妥当な金額であるべきとされています。

税制上の優遇がある「非営利型」法人である場合、役員報酬が過大であると、税務上問題となる可能性があります。役員報酬の金額を決める際は、職務内容、法人の規模、同種法人の水準、法人の財務状況などを踏まえ、必要に応じて税理士に確認することをおすすめします。

一般社団法人の給与・役員報酬でお悩みの方へ

一般社団法人でも、従業員に給与を支払うことは可能です。 また、理事・監事などの役員に対しても、職務執行の対価として役員報酬を支払うことができます。

もっとも、給与、役員報酬、外注費、謝金、会員への利益分配は、それぞれ性質が異なります。 特に、役員報酬については、定款の定めや社員総会の決議、報酬額の妥当性、 非営利型一般社団法人としての要件などを踏まえて整理しておく必要があります。

「一般社団法人で給与や役員報酬を支払ってよいか」 「役員報酬の決め方や社員総会議事録を整えたい」 「非営利型を前提に、報酬・給与・労務管理を整理したい」という場合は、 専門家へのご相談をご検討ください。

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この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

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