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一般社団法人の主たる事務所移転手続きについて

当記事は、これから一般社団法人の主たる事務所を変更しようと考えている方に向けて、主たる事務所の変更を行う場合に必要となる手続きについて、解説しております。

変更時の注意点なども交えて解説しておりますので、参考にしてください。

それでは、さっそく見ていきましょう。

1.定款変更が必要かを確認する。

一般社団法人の定款には、「主たる事務所の所在地」が必ず記載されています。

一般社団法人が主たる事務所を変更する場合に必要となる手続きは、定款の変更が必要か、不要かによって手続きの内容が異なります。

(1)定款変更が必要な場合

定款において、主たる事務所の所在地の記載を「最小行政区画」にとどめている場合と、正確な住所を記載している場合の2パターンあります。

最小行政区画とは、市町村のことで、東京都は23区、政令指定都市は市、郡は町名までのことです。

<最小行政区画の例>

  • 東京都中央区
  • 埼玉県さいたま市
  • 神奈川県三浦郡葉山町

主たる事務所の所在地を「最小行政区画」で記載しているパターンでは、その区画外へ移転する場合のみ定款変更が必要になります。

主たる事務所の所在地を「最小行政区画」の記載にとどめず、正確な住所をそのまま定款に記載している場合は、定款に記載されている住所から移転(変更)するわけですから、当然に定款変更をしなければなりません。

上記のように定款変更が必要になるパターンでは、社員総会を開催して、定款変更の特別決議を行います。まずは、定款の記載内容を変更するための決議を行うのです。

社員総会で定款変更の決議を行い承認されれば、具体的な移転先住所と移転日は理事会の決議で行う流れとなります(理事会を置いていない法人は理事の過半数の決定)。

▶まとめ:主たる事務所移転に伴い、定款変更が必要な場合は、社員総会と理事会(又は理事の決定)を開催する必要がある。

(2)定款変更が不要な場合

定款において、主たる事務所の所在地の記載を「最小行政区画」にとどめている場合で、その同じ区画内での移転(変更)する場合は、定款変更は必要ありません。

例えば、主たる事務所を「東京都中央区に置く」と定めている場合で、同じ東京都中央区内に移転する場合です。

同じ区画内に移転するのであれば、定款を変更する必要はありませんので、社員総会を開催する必要はありません。

具体的な移転先住所と移転日は理事会の決議で行うことになります(理事会を置いていない法人は理事の過半数の決定)。

定款変更が必要かどうかに関わらず、主たる事務所の所在地を移転(変更)したら、法務局へ登記を変更する手続きが必要になります。これを「主たる事務所移転登記申請」と言います。

▶まとめ:主たる事務所移転に伴い、定款変更が不要な場合は、理事会(又は理事の決定)のみ開催する必要がある。

2.法務局の管轄を確認する。

具体的な移転先住所と移転日が決まったら、法務局へ登記を変更する手続きを行います。

「主たる事務所移転登記申請」は、移転先が同じ法務局の管轄内なのか、管轄外かによって、手続きの方法と必要書類が変わります。

(1)移転先が同じ法務局の管轄内である場合

例えば、東京都中央区内に主たる事務所があった場合、管轄法務局は東京法務局(本局)です。

同じ東京法務局の管轄内である「中央区、千代田区、文京区等」へ移転する場合は、管轄が変わりませんので、東京法務局に対して登記申請を行えばよいことになります。

これを法務局の管轄内移転と言います。

(2)移転先が法務局の管轄外である場合

同じように東京都中央区内に主たる事務所があった場合に、東京都港区や東京都以外の他府県へ移転する場合は、法務局の管轄が変わります。

このため、現在の管轄である東京法務局と移転先を管轄している法務局に対して、それぞれ登記申請を行わなければなりません。

具体的には、移転前の法務局宛の登記申請書と移転後の法務局宛の登記申請書をそれぞれ作成して、あわせて移転前の法務局へ申請します。

これを法務局の管轄外移転と言います。

法務局の管轄は、法務局のホームページから確認できます。

▶まとめ:法務局の管轄内移転であれば、移転前の法務局へ登記申請書を提出します。法務局の管轄外移転であれば、移転前の法務局と移転後の法務局の両方の法務局へ提出する登記申請書を作成して、移転前の法務局へあわせて提出します。

3.主たる事務所移転手続きの流れ・フロー

  • STEP1:
    社員総会の招集(定款変更が伴う場合)
  • STEP2:
    社員総会の開催(定款変更が伴う場合)
  • STEP3:
    理事会の決議(又は理事の過半数の決定)
  • STEP4:
    主たる事務所を管轄する法務局への登記申請(管轄外に移転する場合は、旧管轄法務局へ同時に登記申請)

4.主たる事務所移転登記に必要となる書類

  • 主たる事務所移転登記申請書
  • 登記すべき事項(別紙)
  • 社員総会議事録(定款変更が伴う場合)
  • 理事会議事録(又は理事の過半数の一致を証する書面)

※法人の概要によって書類の種類は変わります。

社員総会議事録の記載例(主たる事務所の変更決議)

第●号議案 定款一部変更の件

議長は、定款第◯条中「主たる事務所を東京都中央区に置く」とあるのを「主たる事務所を千葉県市川市に置く」と変更することを議場に諮ったところ、満場一致をもって、異議なく可決確定した。

(主たる事務所の所在地)
第◯条 当法人の主たる事務所は、千葉県市川市に置く。

理事会議事録の記載例(主たる事務所移転の決議)

令和◯年◯月◯日午前◯時、当法人の主たる事務所において、理事◯名(総理事数◯名)及び監事出席のもとに理事会を開催し、下記議案につき可決確定の上、午前◯時◯分散会した。

1.決議事項
当法人の主たる事務所を下記へ移転すること。
主たる事務所移転先 千葉県市川市1丁目1番1号
移転の時期は、令和◯年◯月◯日とする。

主たる事務所移転登記に必要な登録免許税(法定実費)

  • 管轄(内)移転の場合 → 30,000円
  • 管轄(外)移転の場合 → 60,000円

※主たる事務所の移転先が移転前と同じ法務局の管轄内に移転するのか、管轄外へ移転するのかにより登録免許税が異なります。

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この記事の執筆・監修者

行政書士・社会保険労務士 津田 拓也

行政書士法人・社労士事務所MOYORIC 代表

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等の非営利法人に関する設立・運営支援を行っています。法人設立手続だけでなく、設立後の社会保険・労働保険、労務管理、規程整備まで含めて、実務に即したサポートを行っています。

  • 行政書士・社会保険労務士として、法人設立と設立後の労務手続の双方に対応
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